宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
法令制限 問17

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問題

宅建試験 令和3年度(2021年) 法令制限 問17 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。
  • 4階建ての共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が2m以上の通路を設けなければならない。
  • 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
  • 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、4です。

1、誤り

 衛生上の支障が生ずるおそれがあるとして、建築基準法で定められた物質は、アスベスト、クロルピリホス、ホルムアルデヒドがあります。このうちアスベスト、クロルピリホスは使用禁止です。ホルムアルデヒドは使用面積の制限です。ホルムアルデヒドは使用禁止ではありません。

 従って、本選択肢は誤りです。

2、誤り

 幅員が2m以上の通路ではなく幅員が1.5m以上の通路が正解です。

 従って、本選択肢は誤りです。

3、誤り

 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。(建築基準法63条)

防火構造・・・外からの火災を防ぐための構造

耐火構造・・・その建物の内部で起きた火災が隣に燃え広がらないようにするための構造

似ている言葉ですが、火構造は、火災の広がりがその建物内のみで済むよう、えるようなイメージで覚えましょう。

 本選択肢では耐火構造ではなく防火構造となってます。

 従って、本選択肢は誤りです。 

4、正しい

 原則は、検査済証の交付を受けた後でないと、建物は使用できません。しかし、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮使用が認められます。

 従って、本選択肢は正しいです。

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02

正解は、「建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。」になります。

選択肢1. 居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。

誤りです。

間違えやすいですが、ホルムアルデヒドは内装の仕上げに一定の使用制限はありますが、禁止されているのではありませんので誤りの記述になります。

アスベスト(石綿)・・・建築材料に使用してはいけません。

クロルピリホス(シロアリ駆除剤)・・・居室を有する建築物に使用してはいけません。

選択肢2. 4階建ての共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が2m以上の通路を設けなければならない。

誤りです。

建築基準法128条に、出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。(階数が三以下で延べ面積が200平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては90cm)とありますので、問いの「2m以上」の数字が誤りになります。

選択肢3. 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

誤りです。

建物が密集している地域でもし火災が起きた時、周りの建物に火が飛び移りにくい、又消火活動の手助けにもなる様に防火地域や準防火地域を定めています。

外壁が耐火構造のものでしたら、その外壁を地境界線に接して設けることが出来ます。

問いの様に「外壁が防火構造」ですと民法234条の建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならないと定めていますので誤りの記述になります。

選択肢4. 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。

正解です。

原則、検査済証の交付を受けた後でないと使用は認められないですが、例外として、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めた時は使用する事が許されますので正解の記述になります。

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03

建築基準法とは「国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた」法律のことです。

建物に欠陥があればそこの住民や利用者の健康や命に影響を与える場合がありますし、せっかく買った家の価値が下がってしまいます。

そのため、建物には最低限クリアすべき基準が法律で決められています。

選択肢1. 居室の内装の仕上げには、ホルムアルデヒドを発散させる建築材料を使用することが認められていない。

誤り

ホルムアルデヒド(CH2O)とは、毒性が強い物質です。

ホルムアルデヒドは使用制限があるものの、一切使ってはいけないわけではありません。

選択肢2. 4階建ての共同住宅の敷地内には、避難階に設けた屋外への出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が2m以上の通路を設けなければならない。

誤り

建築基準法第128条によると

「敷地内には、第123条第2項の屋外に設ける避難階段及び第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル以上の通路(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満の建築物の敷地内にあつては、九十センチメートル)を設けなければならない。」

とされています。

この選択肢は「4階建ての共同住宅」のパターンですね。

()内に階数が3階以下なら90㎝とあるので、この場合は1.5m以上となります。

2m以上としているので、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

誤り

防火構造は燃え広がるのを防ぐため、外壁などに燃えづらい材質を使っています。

そして耐火構造では、壁や柱・床などを鉄骨・レンガなどの燃えにくい材質の素材で作った建物の構造の事です。

防火構造は外側を、耐火構造は内側を燃えにくくすることで火事が広がるのを防ぐのですね。

さて、今回は「外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」のか?という問題です。

建築基準法65条によって「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」と定められています。

よって「外壁が防火構造であるもの」ではなく「外壁が耐火構造であるものについては」であり、この選択肢は誤りとなります。

選択肢4. 建築主は、3階建ての木造の共同住宅を新築する場合において、特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該共同住宅を使用することができる。

正しい

3階建ての木造建築の場合、建物は検査済証の交付を受けた後でないと使用できません。

この例外として、「特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき」は検査済証の交付を受ける前でも仮使用することができます。

まとめ

選択肢が一見正しそうに見えても数字が違う、例外がある場合があります。

問題はしっかりと読むことが正解するためのコツです。

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