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宅建の過去問 令和3年度(2021年) 法令制限 問18

問題

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次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
   1 .
都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。
   2 .
市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。
   3 .
居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
   4 .
都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。
( 宅建試験 令和3年度(2021年) 法令制限 問18 )
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この過去問の解説 (3件)

16

正解は、「市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。」になります。

選択肢1. 都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。

正しいです。

建蔽率の制限とは、敷地いっぱいに建物を建ててしまうと、風通し、採光や延焼といった周辺の住宅にも地域にも影響を与えてしまいすので望ましいものではありません。そこで敷地に建物の大きさの制限を設ける事で解消しようとする事をいいます。

近隣商業地域について原則、都市計画で定められている割合は、6/10もしくは8/10です。

但し、建蔽率には条件を満たせば緩和させる制度があります。

問のように「準防火地域内にある耐火建築物」ですと1/10プラスされ、又「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物」と角にある建物ですとさらにプラス1/10ですので、結果8/10まで建蔽率が緩和される事になります。

選択肢2. 市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。

誤りです。

地区計画の1つである集落地区計画になりますが、用途制限の緩和をする事が出来ません。

集落地域整備法の5条に、集落地域の土地の区域で、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るためとありますので、用途制限を緩和してしまいますと、5条の文言を達成出来なくなってしまいますので問の記述は誤りです。

因みに、他の地区計画は4つあります。こちらは用途制限緩和出来ますので注意が必要です。

①防災街区整備地区計画、②沿道地区計画、③地区計画、④歴史的風致維持向上地区計画。

選択肢3. 居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。

正しいです。

居住環境向上用途誘導地区とは、日常生活に必要な施設(医療施設や日用品を扱う比較的小規模な店舗、コワーキング施設など)を建てやすくし、コンパクトシティを実現していく地区になります。

又建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならないと定められていますので正しい記述になります。

選択肢4. 都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。

正しいです。

建築基準法51条、都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ 焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。

とありますので原則新築する事は出来ません。

ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

とありますので問は正しい記述になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
10

正解は、2です。

1、正しい

 準防火地域内にある耐火建築物で、10分の1がプラスされます。そして、角地にあるので、10分の1がさらに、プラスされます。よって建蔽率は10分の8になります。

 従って、本選択肢は正しいです。

2、誤り

 市町村の地区計画の中で、唯一、集落地区計画だけが、用途制限を緩和することができません。

 集落地区計画は、都市近郊の農村地区で実施される計画です。制限緩和により、農村ならではの、ゆったりとした雰囲気が失われるのを防ぐためと、覚えましょう。

 従って、本選択肢は誤りです。

3、正しい

 居住環境向上用途誘導地区とは、簡単に言うと、「住みやすい環境を作るために、スーパーマーケットや病院は近くに必要だから、そういう建物を建てるなら、ちょっと規制緩和しますよ」という地区です。そして、居住環境向上用途誘導地区では、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならないとされています。

 従って、本選択肢は正しいです。 

4、正しい

 建築基準法第51条により、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場、産業廃棄物処理施設、ごみ処理施設等の用途に供する建築物は、原則、都市計画でその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築又は増築できません例外として、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合は、建築可能となります。本選択肢はこの条文の例外に該当しますので、建築可能です。

 従って、本選択肢は正しいです。

1

誤った選択肢は「市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。」です。

選択肢1. 都市計画により建蔽率の限度が10分の6と定められている近隣商業地域において、準防火地域内にある耐火建築物で、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物については、建蔽率の限度が10分の8となる。

正しい選択肢です。

建蔽率(けんぺいりつ)とは敷地面積に対する建築面積の割合のことです。家などの建物は自分の敷地内ならどんな大きさに作ってもよい、というわけではありません。用途地域ごとに上限地が決まっているのです。

ただこの建蔽率は、緩和される場合があります。

今回の問題では

 準防火地域内に耐火建築物なら+10%

 角地なら+10%

というわけで建蔽率の限度は10分の8となります。

選択肢2. 市町村は、集落地区計画の区域において、用途地域における用途の制限を補完し、当該区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができる。

誤った選択肢です。

集落地区計画は用途制限を緩和することができません

集落地区計画を除く地区計画などは、国土交通大臣の承認を得て、当該区域における用途制限を緩和することができます。

選択肢3. 居住環境向上用途誘導地区内においては、公益上必要な一定の建築物を除き、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。

正しい選択肢です。

居住環境向上用途誘導地区とは済む環境をよくするための建物を誘致する地区のことです。

居住環境向上施設とは例えば医療施設や小規模な店舗などのことです。

居住環境向上用途誘導地区では公益上必要な一定の建築物を除き、定められた建蔽率の最高限度を守る必要があります。

選択肢4. 都市計画区域内のごみ焼却場の用途に供する建築物について、特定行政庁が建築基準法第51条に規定する都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなくても、新築することができる。

正しい選択肢です。

建築基準法第51条には以下のように書かれています。

(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)第五十一条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

要約すると

「卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場は都市計画で位置が決定していないと新築・増築禁止。でも都道府県都市計画審議会でその位置に建てても都市計画の邪魔にならないと判断されたらいいよ。

という事になります。

まとめ

間違った選択肢を探す問題、どの選択肢も正しく見えてしまいますね。

法律を覚えるときは基本の条文に合わせ、

・例外はあるのか

・例外がある場合はどんな例外があるのか

をしっかり確認しましょう。

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