宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
宅建業法 問26
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅建試験 令和3年度(2021年) 宅建業法 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bに対し建物の売却を行う場合における宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aは、Bに対し、専任の宅地建物取引士をして説明をさせなければならない。
- Aは、Bに対し、代金以外に授受される金銭の額だけでなく、当該金銭の授受の目的についても説明しなければならない。
- Aは、Bに対し、建物の上に存する登記された権利の種類及び内容だけでなく、移転登記の申請の時期についても説明しなければならない。
- Aは、Bに対し、売買の対象となる建物の引渡しの時期について説明しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
重要事項説明とは、不動産のスペシャリストである宅建士が責任を持って、契約成立前に買主に説明をする事を指します。
誤りです。
重要事項説明は専任である必要はありませんので、誤りの記述になります。
正しいです。
代金・交換差金・借賃以外に授受される金銭の額、授受の目的も重要事項説明に含まれておりますので、正しい記述となります。
誤りです。
前半部分の「登記された権利の種類及び内容」は重要事項説明になりますが、後半部分「移転登記の申請の時期」については重要事項説明ではなく、37条書面の説明事項になりますので、誤りとなります。
誤りです。
「建物の引渡しの時期」については37条書面の記載事項となっておりますので、誤りになります。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
02
正解は、2です。
1、誤り
重要事項の説明は宅地建物取引士がする必要がありますが、専任である必要はありません。
従って、本選択肢は誤りです。
2、正しい
代金以外に授受される金銭の額および目的(手付金なのか、敷金なのか等)は説明事項となってます。
従って、本選択肢は正しいです。
3、誤り
35条の重要事項の項目に、移転登記の申請時期は含まれていません。(37条には含まれています。)
従って、本選択肢は誤りです。
4、誤り
35条の重要事項の項目に、建物の引渡しの時期は含まれていません。(37条には含まれています。)
従って、本選択肢は誤りです。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
今回のポイントは「宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明」です。
宅建の35条と言えば「物件の案内や説明の際に行う重要事項の説明」のことです。
この説明は宅建士しか行えず、双方合意であっても省くことはできません。
誤った選択肢です。
専任の宅建士とはその事務所に常勤している宅建士のことことです。
宅建士であれば専任でなくても重要事項を説明できるので、この選択肢は誤りです。
正しい選択肢です。
代金・賃借以外に授受される金銭は額・授受の目的を重要事項として説明する必要があります。
ただし、この授受の時期は重要事項として説明する必要はありません。
誤った選択肢です。
移転登記の申請時期は、重要事項ではありません。
誤った選択肢です。
建物の引渡しの時期は、重要事項ではありません。
35条とややこしいのが37条です。
契約成立前に交付するのが35条書面(重要事項説明)、そして契約成立後遅滞なく交付するのが37条書面(契約書)となります。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問25)へ
令和3年度(2021年)問題一覧
次の問題(問27)へ