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宅建の過去問 令和3年度(2021年) 宅建業法 問27

問題

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宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
   1 .
個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。
   2 .
免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。
   3 .
免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。
   4 .
免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。
( 宅建試験 令和3年度(2021年) 宅建業法 問27 )
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この過去問の解説 (3件)

12

正解は、4です。

1、誤り

 免許取消しの日から5年経てば、再び免許を受けることができます。

 従って、本選択肢は誤りです。

2、誤り

 破産手続きから復権後は、すぐ免許を受けることができます。5年待つ必要もありません。

 従って、本選択肢は誤りです。

3、誤り

 裁判が係属中である場合、まだ刑が確定していないので(無罪の可能性もあるので)、免許は受けることができます。

 従って、本選択肢は誤りです。 

4、正しい

 宅建業法違反による罰金は、欠格事由に該当します。よって、刑の執行後5年経たなければ、E社は免許を受けることができません。

 従って、本選択肢は正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

正解は、「免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。」になります。

選択肢1. 個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。

誤りです。

不正手段により免許を受けた場合、免許取り消しから5年を経過した者は、再び免許を受けることが出来ますので、誤りとなります。

①不正手段により免許を取得。

②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い。

③業務停止処分に違反した。

①から③の理由で免許取り消しされた場合は、5年経過するまで、免許を受ける事が出来ません。

選択肢2. 免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。

誤りです。

破産手続開始の決定を受けた後に復権を得ていれば、免許を受ける事ができますので、誤りとなります。

選択肢3. 免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。

誤りです。

裁判所に控訴し裁判が係属中という事なので、まだ刑が確定していませんので、免許を受ける事が出来ます。

選択肢4. 免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。

正しいです。

宅建業法に違反したのがE社の役員ですので、E社自体も5年を経過しないと免許を受ける事は出来ませんので、正しい記述となります。

3

宅地建物取引業の免許についての問題です。

免許を持つ資格がない欠格条件がどんなものか、がポイントとなります。

選択肢1. 個人Aが不正の手段により免許を受けた後、免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過した場合、その間に免許を受けることができない事由に該当することがなかったとしても、Aは再び免許を受けることはできない。

誤った選択肢です。

Aは不正に免許を得て取り消されました。

不正手段で免許を得る取消され、その日から5年経過しないと免許を得ることができません。

この選択肢では5年経過しているので、Aは免許を受けることができます。

選択肢2. 免許を受けようとする個人Bが破産手続開始の決定を受けた後に復権を得た場合においても、Bは免許を受けることができない。

誤った選択肢です。

破産手続開始の決定を受けたBですが、その後復権しています。

破産手続き開始が決定すると免許の欠格要件に該当します。

つまり、免許を受ける資格がありません。

しかし、復権したら免許を受けることができます。

選択肢3. 免許を受けようとするC社の役員Dが刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により地方裁判所で懲役1年の判決を言い渡された場合、当該判決に対してDが高等裁判所に控訴し裁判が係属中であっても、C社は免許を受けることができない。

誤った選択肢です。

C社の役員Dが懲役刑の判決を言い渡されました。

懲役刑に処せられると、その犯罪の種類を問わずに欠格要件となります。

そして刑を終えてから5年以上たたなければ要件欠格となります。

ところが、Dは控訴しています。

控訴している間は判決が確定していません。

というわけで、Dは欠格要件には該当しません。

ただし、Dは刑が確定したら免許を失います。

ちなみに、執行猶予期間中も要件欠格となりますが、執行猶予の期間が終われば免許を受けることができます。

選択肢4. 免許を受けようとするE社の役員に、宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者がいる場合、その刑の執行が終わって5年を経過しなければ、E社は免許を受けることができない。

正しい選択肢です。

禁錮刑・懲役刑・死刑になると犯罪の種類に問わず欠格要件となります。

一方、罰金刑はなんの犯罪を犯したのかによって欠格要件となるかが決まります。

欠格要件になるのは、

宅地建物取引業法違反、傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合・結集罪、脅迫罪、背任罪、暴力団対策法違反、暴力行為等処罰法違反」

で罰金刑となった時です。

今回の罪状は「宅地建物取引業法違反」です。

そのため、5年の経過を待つ必要があります。

まとめ

欠格条件は特に罰金刑の時に注意が必要です。

禁錮以上の刑罰ならどんな犯罪でも欠格となり、反対に拘留や科料なら欠格となりません。

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