宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
宅建業法 問28
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問題
宅建試験 令和3年度(2021年) 宅建業法 問28 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引士A(甲県知事登録)が、乙県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事することとなったときは、Aは甲県知事を経由せずに、直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない。
- 甲県知事の登録を受けているが宅地建物取引士証の交付を受けていないBが、宅地建物取引士としてすべき事務を行った場合、情状のいかんを問わず、甲県知事はBの登録を消除しなければならない。
- 宅地建物取引士C(甲県知事登録)は、宅地建物取引業者D社を退職し、宅地建物取引業者E社に再就職したが、CはD社及びE社のいずれにおいても専任の宅地建物取引士ではないので、勤務先の変更の登録を申請しなくてもよい。
- 甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、4です。
1、誤り
登録の移転は義務ではなく任意です。必ずしも移転する必要はありません。また、登録の移転を行う場合、Aは甲県知事を経由して申請する必要があります。
従って、本選択肢は誤りです。
2、誤り
知事は、「業務停止処分事由に該当し、情状が重い時」に、免許取消処分ができます。「情状のいかんを問わず」の部分が間違いです。
従って、本選択肢は誤りです。
3、誤り
宅地建物取引士の資格登録者は、氏名、住所、本籍、勤務先に変更があった場合は、遅滞なく、宅地建物取引士登録上の都道府県に変更の登録を申請をしなければなりません(宅建業法第20条)。専任か否かは関係ありません。
従って、本選択肢は誤りです。
4、正しい
その通りです。まずは試験を受けた甲県知事に申請しなければなりません。
従って、本選択肢は正しいです。
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02
正解は、「甲県で宅地建物取引士資格試験を受け、合格したFは、乙県に転勤することとなったとしても、登録は甲県知事に申請しなければならない。」になります。
誤りです。
まず、誤りの箇所は2つあります。「Aは甲県知事を経由せずに」が甲県知事を経由します。
「登録の移転を申請しなければならない。」しなければならないではなく、任意になりますので、しなくても良い事になります。
誤りです。
問いの「情状のいかんを問わず」ではなく、情状が特に重い時に宅建士の登録を削除しなければなりませんので、誤りの記述となります。
誤りです。
氏名・住所・本籍・勤務先の宅建業者の商号又は名称・免許証番号の変更があった場合、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりませんので、誤りの記述となります。
事務禁止処分を受けている場合も変更があったなら遅滞なく、変更の登録をしなけれがなりませんので注意が必要です。
正解です。
宅建士の登録は、試験に合格したその県になりますので、問いの記述は正しいです。
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03
宅建士登録についての問題です。
誤った選択肢です。
宅建士Aのポイントは以下の2点です。
・甲県知事登録の宅建士
・これから乙県に所在する宅建取引業者の事務所に従事する
宅建士の登録と従事する事務所の所在が別の都道府県の場合、登録の移転は必須ではありません。
そのため「直接乙県知事に対して登録の移転を申請しなければならない」というのは誤りです。
また、登録の移転をするときは現在の登録の知事経由で移転先の知事に申請します。
そのため、登録の移転をするときは甲知事を経由しなければなりません。
誤った選択肢です。
宅建士証を受けていない登録者が宅建士としてすべき事務を行ったら必ず登録削除となる、というわけではありません。
情状が特に重い時に限ります。
誤った選択肢です。
宅建士CがD社からE社に転職しました。
専任でなくても、Cは勤務先変更の申請が必要です。
正しい選択肢です。
宅建士試験の合格者を登録するのは、試験を受けた都道府県の知事に限定されています。
Fが受験したのは甲県なので、Fの登録ができるのは甲県の知事のみです。
乙県知事は登録できないのでこの選択肢は正しいです。
登録できるのはどこの知事か?がポイントです。
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