宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
宅建業法 問29
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問題
宅建試験 令和3年度(2021年) 宅建業法 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者の氏名、従業者証明書番号その他国土交通省令で定める事項を記載した従業者名簿を備えなければならず、当該名簿を最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行わない場合、その案内所には国土交通省令で定める標識を掲示しなくてもよい。
- 宅地建物取引業者が、一団の宅地の分譲を行う案内所において宅地の売買の契約の締結を行う場合、その案内所には国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「宅地建物取引業者は、事務所以外の継続的に業務を行うことができる施設を有する場所であっても、契約(予約を含む。)を締結せず、かつ、その申込みを受けない場合、当該場所に専任の宅地建物取引士を置く必要はない。」になります。
誤りです。
従業者名簿は、事務所ごとに10年間保存しなければなりません。5年間ではありませんので誤りの記述となります。
誤りです。
標識は、宅地の売買の契約の締結を行わなくても提示する必要があります。
誤りです。
宅地の売買契約の締結をするしないに関わらず、案内所には報酬額の提示は必要ありません。
報酬額の提示は、事務所のみ必要になります。
正解です。
問いの「事務所以外」という事ですので、宅建業を継続的に行う事が出来ても契約、申し込みをしない場合は専任の宅地建物取引士を配置する必要はありません。
事務所ですと業務に従事する者5人に1人以上、専任の宅地建物取引士を配置しなければなりません。
又、事務所以外の案内所等での契約や申し込みをする場合は、1人以上専任の宅地建物取引士が必要になりますので注意が必要です。
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02
正解は、4です。
1、誤り
従業者名簿の記載すべき事項は次の通りです。
1.従業者の氏名
2.従業者証明書の番号
3.生年月日
4.主たる職務内容
5.取引士であるか否かの別
6.当該事務所の従業者となった年月日
7.当該事務所の従業者でなくなったときは、その年月日
そして、保存期間は、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。5年ではありません。
従って、本選択肢は誤りです。
2、誤り
契約等を行わない案内所であっても標識は必要です。
従って、本選択肢は誤りです。
3、誤り
案内所に、報酬の額を掲示する規定はありません。宅建業者の事務所には掲示する必要があります。
従って、本選択肢は誤りです。
4、正しい
契約等を行わない案内所に該当します。その場合、専任の宅地建物取引士は不要です。
従って、本選択肢は正しいです。
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03
宅地建物取引業法の規定についての問題です。
誤った選択肢です。
宅建業法規則17条の2第4項に「宅地建物取引業者は、法第四十八条第三項に規定する従業者名簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を最終の記載をした日から十年間保存しなければならない。」とあります。
従業者名簿は最後の記載から10年保存のため、5年としたこの選択肢は誤りです。
誤った選択肢です。
一団の宅地の分譲を行う案内所に標識の掲示が必須です。
誤った選択肢です。
宅建業法46条4項には「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。」と書かれています。
事務所に報酬額の掲示が必要、逆を言うと事務所以外の場所に報酬額の掲示は必要ありません。
正しい選択肢です。
事務所以外の場所で継続的に業務を行う場合、専任の宅建士が必要となるのは
・宅地建物の売買・交換の契約
・宅地建物の売買・交換・賃借の代理または媒介の契約
の申し込みをする場所のみです。
この選択肢は締結せず、かつ、その申し込みを受けない場合とあるため専任の宅地建物取引士は不要です。
実際に宅建士として活躍するのにも必要な内容です。
数値が出てくるときは数字が変わっている、以下・未満が変えられているケースが多いので正確に覚えましょう。
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