宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
宅建業法 問30

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問題

宅建試験 令和3年度(2021年) 宅建業法 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  宅地の販売広告において、宅地に対する将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。
イ  建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。
ウ  複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。
工  賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「二つ」になります。

ア、正しいです。

事実に相違がありましたら、嘘の広告を表示する事になりますので表示してはなりません。

おとり広告や誇大広告で、実際に損害がない場合でもこういった広告を表示する事は禁止されています。

イ、誤りです。

問いの「依頼者の依頼の有無にかかわらず」とあります。

依頼がない場合は報酬の限度額を超えて、広告の料金を得る事は出来ませんので誤りの記述となります。

ウ、誤りです。

広告に取引態様を明示する場合は、その都度、遅滞なく明示義務がありますので誤りの記述となります。

エ、正しいです。

建築確認申請中である時に出来る事は、貸借の契約のみです。ですので、広告をする事は出来ません。

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02

正しい選択肢がいくつあるのか、という問題です。

4つの選択肢のうち、いくつ正しいものがあるか1つずつ見ていきましょう。

ア 「宅地の販売広告において、宅地に対する将来の利用の制限について、著しく事実に相違する表示をしてはならない。」⇒正しい

事実と大きく異なったことが書かれていたら広告の意味がありません。

もちろん、そんな広告を出すのはNGです。

イ 「建物の貸借の媒介において広告を行った場合には、依頼者の依頼の有無にかかわらず、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することができる。」⇒誤り

広告を出してその広告料を請求できるのは、依頼主からの依頼があった時だけです。

依頼主の許可なく広告を出しても広告料金はもらえないので「依頼者の依頼の有無にかかわらず」というのは誤りです。

ウ 「複数の区画がある宅地の売買について、数回に分けて広告するときは、最初に行う広告に取引態様の別を明示すれば足り、それ以降は明示する必要はない。」⇒誤り

数回に分けて広告する場合、その都度取引態様の別を明示する必要があります。

エ 「賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない。」⇒正しい

建築確認を受けた後でなければ、広告は出せません。

正しいのはアとエの2つです。

選択肢1. 一つ

正解の選択肢は2つなので、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 二つ

正解の選択肢は2つなので、この選択肢は正しいです。

選択肢3. 三つ

正解の選択肢は2つなので、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 四つ

正解の選択肢は2つなので、この選択肢は誤りです。

まとめ

正しい問題文はいくつあるのか、という問題です。

1つずつ丁寧に読んで、間違いはないか確認しましょう。

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03

正解は、2(二つ)です。ア、エが正しい。

ア、正しい

 事実と相違する広告は禁じられています。たとえ、この広告をもとに契約が成立しなくても、罰せられます。

 従って、本選択肢は正しいです。

イ、誤り

 依頼者の依頼があれば、報酬の限度額を超えて、当該広告の料金に相当する額を受領することはできます。なので、「依頼の有無に関わらず」というところが間違いです。

 従って、本選択肢は誤りです。

ウ、誤り

 数回に分けて広告するときであっても、毎回、取引態様を明示しなければなりません。

 従って、本選択肢は誤りです。 

エ、正しい

 その通りです。建築確認後でなければ広告をすることはできません。

 従って、本選択肢は正しいです。

参考になった数6