宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
宅建業法 問31
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問題
宅建試験 令和3年度(2021年) 宅建業法 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 保証協会は、当該保証協会の社員である宅地建物取引業者が社員となる前に当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付が行われることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。
- 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、取引の相手方から宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出が当該保証協会になされ、その解決のために当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。
- 保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。
- 還付充当金の未納により保証協会の社員がその地位を失ったときは、保証協会は、直ちにその旨を当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、3です。
1、正しい
保証協会は、当該宅地建物取引業者が、社員になる前にした取引に関しても、保証します。なので、一定の場合には、当該社員に対し、担保の提供を求めることができます。
従って、本選択肢は正しいです。
2、正しい
保証協会の業務には、苦情の解決も含まれます。なので、苦情の解決の申出が、保証協会になされ、当該保証協会から資料の提出の求めがあったときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒むことはできません。
従って、本選択肢は正しいです。
3、誤り
「弁済業務保証金の還付の日から2週間以内に」ではなく、「保証協会から、還付充当金を納付するように通知を受けてから2週間以内に」還付充当金を保証協会に納付しなければならなりません。
従って、本選択肢は誤りです。
4、正しい
その通りです。保証協会は社員の加入時、そして、社員がその地位を失った時も、当該社員が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければなりません。
従って、本選択肢は正しいです。
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02
正解は、「保証協会の社員である宅地建物取引業者は、当該宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内に還付充当金を保証協会に納付しなければならない。」になります。
正しいです。
宅地建物取引業者が保証協会の社員になる前の取引に対しても還付を受けられるので、その社員に対しても担保の提供を求める事が出来ます。
正しいです。
保証協会の必須の業務の一つに苦情の解決がありますので問いはこちらに当てはまります。
他に保証協会の必須業務は、宅建業に関する研修、弁済業務となります。
誤りです。
問いの「弁済業務保証金の還付がなされたときは、その日から2週間以内」のその日からが誤りとなります。
保証協会から還付充当金を納付すべき通知を受けた日からが正解になります。
正しいです。
保証協会の社員がその地位を失った時は、保証協会は直ちに免許権者に報告しなければなりませんので正しい記述となります。
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03
保証協会についての問題です。
保証協会とは宅建業者を社員として、集団保障によってその負担を軽減させるためのものです。
正しい選択肢です。
宅建業法64条の4第3項には「宅地建物取引業保証協会は、社員が社員となる前(第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前に社員となつた者については当該弁済業務開始日前)に当該社員と宅地建物取引業に関し取引をした者の有するその取引により生じた債権に関し同項の規定による弁済が行なわれることにより弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、当該社員に対し、担保の提供を求めることができる。」と書かれています。
まとめると「宅建業者が保証協会の社員となる場合、担保を求められる場合がある」ということです。
正しい選択肢です。
宅建業法第64条の5によると
「宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、(中略)、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。」とあります。
そして宅地建物取引業保証協会はこの苦情の解決について必要があると認めたときは、当該社員に対して文書・口頭による説明、又は資料の提出を求めることができます。
つまり社員は正当な理由がなければ資料の提出を拒めず、この選択肢は正しい内容となっています。
誤った選択肢です。
弁済業務保証金の還付が行われる時の流れは大まかに以下のような流れとなっています。
①保証協会に通知される
②保証協会が宅地建物取引業者に還付充当金を納付すべき旨を通知
③その通知を受け取ってから2週間以内に還付充当金を納付
宅建業者が還付充当金を納付する期限は保証協会から通知を受けた日から2週間以内です。
正しい選択肢です。
還付充当金を納付しないと、宅地建物取引業者はその地位を失います。
保証協会は社員の加入・その地位を失ったら当該社員であった宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告する必要があります。
保証協会の役割、還付の流れをしっかりと覚えましょう。
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