宅地建物取引士(宅建士) 過去問
令和3年度(2021年)
問32 (宅建業法 問32)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
宅地建物取引士(宅建士)試験 令和3年度(2021年) 問32(宅建業法 問32) (訂正依頼・報告はこちら)
- A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。
- B社が、土地区画整理事業の換地処分により取得した換地を住宅用地として分譲しようとする場合、免許は必要ない。
- 農業協同組合Cが、組合員が所有する宅地の売却の代理をする場合、免許は必要ない。
- D社が、地方公共団体が定住促進策としてその所有する土地について住宅を建築しようとする個人に売却する取引の媒介をしようとする場合、免許は必要ない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「A社が、都市計画法に規定する用途地域外の土地であって、ソーラーパネルを設置するための土地の売買を媒介しようとする場合、免許は必要ない。」になります。
正しいです。
宅建業を営むのに必要な免許は、まず用途地域内である事。そして、建物が現在建っているもしくは建てる予定である事。これらの場合免許が必要になってきます。
問いでは、用途地域外で、建物ではなく、ソーラーパネルを設置する為ですので、宅建業の免許は必要ありません。
誤りです。
住宅用地として分譲しますので、不特定多数の人を相手として、また反復継続して取引を行いますので免許が必要となります。
誤りです。
国、地方公共団体もしくは、信託会社、信託銀行が宅建業を営む場合は免許不要です。
農業協同組合はこちらの免許不要の部類ではありませんので誤りとなります。
誤りです。
D社が個人と取引の媒介をしますので免許は必要になります。
参考になった数32
この解説の修正を提案する
02
宅地建物取引業の免許についての問題です。
宅建業の免許が必要なのはどんな場合か、を理解しましょう。
正しい選択肢です。
ソーラーパネルは建築物ではないので、宅地には該当しません。
そのため宅地取引には該当せず、宅地建物取引業には当たらないので免許も不要です。
誤った選択肢です。
分譲とは土地・建物を区分けして販売することです。
この選択肢でB社は土地売買の当事者となっています。
業者が当事者の場合としての土地の売買に免許は必要です。
誤った選択肢です。
個々でのキーワードは「代理」です。
媒介・代理での宅地・建物の取引に免許は必要です。
誤った選択肢です。
国・地方公共団体は宅地・建物の取引を行うのに免許が不要です。
しかし、国・地方公共団体から媒介を依頼された場合は免許が必要となります。
そのため、依頼されたD社に免許が必要です。
宅地取引業とは宅地・建物の取引をすることです。
媒介・代理を行う場合、売買・交換・賃借どのパターンでも宅地取引に該当します。
一方、業者が当事者の場合、売買・交換は取引ですが賃借は取引となりません。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
正解は、1です。
1、正しい
ソーラーパネルは建物ではないので、当該土地は宅地に該当しません。よって、免許は必要ありません。
従って、本選択肢は正しいです。
2、誤り
住宅用地なので、宅地に該当します。換地処分により取得した土地であることは、免許の要否に関係しません。よって免許が必要です。
従って、本選択肢は誤りです。
3、誤り
売買の代理は、免許の必要な取引に該当します。よって免許は必要です。
従って、本選択肢は誤りです。
4、誤り
D社は、地方公共団体と個人との間に入って取引の媒介を行う業者です。D社は地方公共団体ではないので、宅建の免許は必要です。
従って、本選択肢は誤りです。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問31)へ
令和3年度(2021年) 問題一覧
次の問題(問33)へ