宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
宅建業法 問33

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問題

宅建試験 令和3年度(2021年) 宅建業法 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明における水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。以下この問において同じ。)の長が提供する図面(以下この問において「水害ハザードマップ」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。
  • 宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。
  • 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。
  • 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。
  • 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。

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この過去問の解説 (3件)

01

近年水害被害が多くなってきていますので、重要事項説明に追記された問題になります。

選択肢1. 宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。

正しいです。

問いの記述通りになります。又浸水想定区域外だとしても重要事項での説明が必要になります。

選択肢2. 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。

誤りです。

せっかくの有益な、人命に関わる情報を知らせないという事はありませんので、いずれかではなく全て最新の情報で重要事項説明で提示しなければなりません。

選択肢3. 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。

誤りです。

貸借の媒介であろうと提示する必要があります。

選択肢4. 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。

誤りです。

ただ単に水害ハザードマップを添付するだけではなく、しっかりと説明する必要があります。

番地まではいりませんが、対象物件がどこに位置するのかや避難所がどこか等、その地域の最新の情報を伝える必要があります。

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02

正解は、1です。

 昨今、豪雨による災害が非常に増えてきました。そこで、2020年8月28日より、宅建業法施行規則が改正され、説明すべき重要事項として、ハザードマップにおける宅地・建物の所在地が追加されました。

1、正しい

 その通りです。市町村が水害ハザードマップを作成していない場合は、重要事項説明書にその旨を記載し、重要事項説明の際には、提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すれば足ります。

 従って、本選択肢は正しいです。

2、誤り

 市町村が「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にすべての水害ハザードマップを掲示する必要があります。いずれか1種類の水害ハザードマップを提示すれば足りるものではありません。

 従って、本選択肢は誤りです。

3、誤り

 水害ハザードマップの説明は、宅地及び建物の売買、賃貸全ての場合に必要です。

 従って、本選択肢は誤りです。 

4、誤り

 水害ハザードマップについての記載及び説明が必要です。ただ水害ハザードマップを添付しただけでは、不十分です。

 従って、本選択肢は誤りです。

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03

ハザードマップとは災害リスクや災害時の避難についての情報を掲載した地図のことです。

今回はその中でも水害に特化した水害ハザードマップがテーマです。

選択肢1. 宅地建物取引業者は、市町村が、取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成せず、又は印刷物の配布若しくはホームページ等への掲載等をしていないことを確認できた場合は、重要事項説明書にその旨記載し、重要事項説明の際に提示すべき水害ハザードマップが存在しない旨を説明すればよい。

正しい選択肢です。

市町村が水害ハザードマップを作成していない・配布などをしていない場合、重要事項説明の際に水害ハザードマップが存在しない旨を説明する必要があります。

選択肢2. 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む「洪水」、「雨水出水(内水)」、「高潮」の水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明の際にいずれか1種類の水害ハザードマップを提示すればよい。

誤った選択肢です。

この選択肢では「いずれか1種類を提示すればよい」となっていますが、正しくは「3種類全てを提示する必要がある」です。

選択肢3. 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、売買又は交換の媒介のときは重要事項説明の際に水害ハザードマップを提示しなければならないが、貸借の媒介のときはその必要はない。

誤った選択肢です。

水害ハザードマップは宅地・建物のどちらも売買・交換・賃借の際に説明する必要があります。

賃借の、と言っているこの選択肢は誤りです。

選択肢4. 宅地建物取引業者は、市町村が取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを作成している場合、重要事項説明書に水害ハザードマップを添付すれば足りる。

誤った選択肢です。

重要事項説明は水害ハザードマップを添付し、取引対象の宅地・建物の位置を示す必要があります。「添付すれば足りる」としたこの選択肢は誤りです。

まとめ

水害ハザードマップがテーマとなっています。

水害の重要説明は宅地・建物ともに売買・交換・賃借でする必要があります。

市町村が水害ハザードマップを作成していない・配布などをしていない場合、重要事項説明の際に害ハザードマップが存在しない旨を説明する必要があることも覚えておきましょう。

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