宅建の過去問 令和3年度(2021年) 宅建業法 問34
この過去問の解説 (3件)
正解は、2です。
1、誤り
宅建取引業社は、免許を受けて、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後、供託した旨を、国土交通大臣へ届け出る必要があります。
従って、本選択肢は誤りです。
2、正しい
その通りです。平成29年の改正により、宅建業者は還付請求ができる者から、除外されました。
従って、本選択肢は正しいです。
3、誤り
営業保証金は金銭以外に、国債や地方債などの有価証券での供託も認められています。そして、その併用も可能です。
従って、本選択肢は誤りです。
4、誤り
有価証券を営業保証金に充てる場合における当該有価証券の価額
国債・・・・・・・・・・・・・・・100%
地方債政府保証債・・・・・・・・・90%
国土交通省令で認める有価証券・・・80%
従って、本選択肢は誤りです。
正解は、「宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有するが、取引をした者が宅地建物取引業者に該当する場合は、その権利を有しない。」になります。
誤りです。
供託所に供託した場合、宅建業者は免許権者に届出が必要になりますので、問いの記述は誤りになります。
正しいです。
取引をした者(債権を有する)が宅地建物取引業者の場合、還付する事が出来ませんので正しい記述となります。
誤りです。
金銭と有価証券とを併用して供託する事は出来ます。
但し、国債証券ですと額面通り100%ですが、地方債証券ですと額面金額の90%、国交省で定める有価証券ですと額面金額の80%の評価になりますので注意が必要です。
誤りです。
国債証券の場合額面金額の100%、地方債証券ですと90%になりますので誤りとなります。
宅地建物取引業法についての問題です。
営業保証金とは消費者を保護するためのお金で、新規に開業する宅建取引業者は本店(主たる事業所)の最寄の供託所へ供託する必要があります。
供託の期限は宅建業の免許を取得してから3ヶ月以内で、供託金額は本店は1000万・支店は500万円です。
誤った選択肢です。
宅建業者が営業を始めるには、供託した後に免許権者(都道府県知事・国土交通大臣)に届け出る必要があります。
正しい選択肢です。
宅建業者は還付請求できません。
誤った選択肢です。
営業保証金は金銭のみ、有価証券のみ、両方を併用しての3パターンで供託することができます。
誤った選択肢です。
有価証券を営業保証金に充てることができます。
この場合、国際証券は額面通り100%の価額となります。
そして地方債証券は90%の価額となります。
営業保証金についての問題です。営業保証金と混同しやすい弁済業務保証金もあるので注意しましょう。
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