宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
宅建業法 問35

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問題

宅建試験 令和3年度(2021年) 宅建業法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
イ  宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。
ウ  宅地建物取引士(甲県知事登録)が甲県から乙県に住所を変更したときは、乙県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。
エ  宅地建物取引士(甲県知事登録)が本籍を変更した場合、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、3(三つ)です。ア、イ、エが正しい。

ア、正しい

 取引士証の返納義務に違反した場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。

 従って、本選択肢は正しいです。

イ、正しい

 事務禁止期間中は、他の県で登録を受けることは出来ません。

 従って、本選択肢は正しいです。

ウ、誤り

 宅建業に従事していない者は登録の移転はできません。登録の移転とは、宅建士の登録している都道府県から、宅建業務に従事する事務所所在地の都道府県に、登録を移転できる制度です。本選択肢は、住所の変更のみなので、登録の移転ではなく、変更の登録をする必要があります。

 従って、本選択肢は誤りです。 

エ、正しい

 宅地建物取引士が本籍を変更した場合、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません。

 従って、本選択肢は正しいです。

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02

正解は、「三つ」になります。

ア、正しいです。

事務禁止処分により宅地建物取引士証を提出しなければ、10万円以下の過料の罰則があります。

イ、正しいです。

自ら登録を削除し、他の県で宅地建物取引士の試験に合格しようと、事務禁止期間を経過しておりませんので登録は出来ません。事務禁止期間が過ぎれば再登録可能となります。

事務禁止期間中でもしなければならない事は、変更の登録になります。

変更の登録とは、本人の氏名住所本籍勤務先の宅建業者の商号・名前免許書番号になります。

ウ、誤りです。

宅地建物取引士、個人の住所が変わったとしても登録の移転の申請は出来ません。

宅建業者の事務所が甲県から乙県に住所変更した場合は、登録の移転の申請をする事が出来ます(任意)

エ、正しいです。

問いの記述通りになります。覚えておくポイントは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない事です。

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03

宅地建物取引士の登録について正しい文を選ぶ問題です。

ア 正しい

宅地建物取引士が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を登録している県知事に速やかに提出する必要があります。

もし速やかに提出しなければ、10万円以下の過料に処せられることがあります。

イ 正しい

禁止期間が終わらなければ再登録できません。

ウ 誤り

個人の住所変更は登録の移転申請を行いません。

エ 正しい

宅地建物取引士が本籍を変更した場合、遅滞なく、登録している知事に変更の登録を申請しなければならない。

選択肢1. 一つ

正しい文は3つなので、誤った選択肢です。

選択肢2. 二つ

正しい文は3つなので、誤った選択肢です。

選択肢3. 三つ

正しい文は3つなので、選択肢です。

選択肢4. 四つ

正しい文は3つなので、誤った選択肢です。

まとめ

誰にいつまで申請するのか、はいろいろなところで問われます。

申請は必須の場合と任意の場合があることに注意です。

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