宅建の過去問 令和3年度(2021年) 宅建業法 問36
この過去問の解説 (3件)
正解は、1です。
1、掲げられていない
建物の賃借の媒介において、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」は、説明事項ではありません。ピンポイントで覚えていない場合であっても、建物の賃借人が、開発行為をする目的で借りることは少ないと考えて、正解を導き出しましょう。
2、掲げられている
建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」 は、説明事項です。石綿は健康を害するおそれのある物質ですので、石綿の使用の有無は、賃借人にとっても、重要な事柄です。
3、掲げられている
建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」 は、説明事項です。賃借人が住む場合に、台所、浴室、便所は、毎日使う場所になるので重要な項目といえます。
4、掲げられている
宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は説明事項です。
正解は、「建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」」になります。
選択肢1. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
正しいです。
「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」は重要事項説明に掲げられておりませんので正しい記述になります。又、こちらは開発許可に関する制限になりますので重要事項での説明には入りません。
選択肢2. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
誤りです。
貸借だろうと、アスベストになりますので重要事項で、説明が必要になります。
選択肢3. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
誤りです。
「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は、重要事項での説明が必要になります。
選択肢4. 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
誤りです。
代金・交換差金・借賃以外授受される金銭について説明しなければなりませんので、敷金については(手付や礼金も)重要事項での説明が必要です。
宅地建物取引業法第35条、重要事項の説明に当たるものはどれかという問題です。
選択肢1. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」
重要事項説明が不要です。
アパートを借りる場合、借主と開発行為は関係ないでしょう。
そのため「都市計画法第29条第1項の規定に基づく制限」は重要事項の説明に当たりません。
選択肢2. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「当該建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容」
重要事項説明が必要です。
建物の貸借の媒介を行う場合、健康に害を及ぼす可能性がある石綿の使用の有無の調査の結果は説明する必要があります。
選択肢3. 建物の貸借の媒介を行う場合における、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」
重要事項説明が必要です。
建物の貸借の媒介を行う場合、「台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況」は説明する必要があります。
選択肢4. 宅地の貸借の媒介を行う場合における、「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」
重要事項説明が必要です。
宅地の貸借の媒介を行う場合「敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項」は説明する必要があります。
まとめ
借りた人の生活などに影響を与えることは説明する必要があります。
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