宅建の過去問 令和3年度(2021年) 宅建業法 問37
この過去問の解説 (3件)
正解は、「宅地建物取引業者は、媒介により建物の敷地に供せられる土地の売買契約を成立させた場合において、当該売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載しなければならない。」になります。
誤りです。
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約については、重要事項の説明になり37条書面ではないので、誤りとなります。
誤りです。
手付金の保全措置の概要については、重要事項説明になりますので誤りとなります。
正しいです。
代金・交換差金、借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期、目的については37条書面の記載事項になりますので正しいです。
誤りです。
宅地建物取引業者、自ら貸主の場合は宅建業には当てはまりませんので37条書面も必要ありませんので誤りの記述となります。
正解は、3です。
1、誤り
宅地建物取引業者は、媒介により、区分所有建物の賃貸借契約を成立させた場合、「専有部分の用途その他の利用の制限」は35条重要事項ですが、37条書面の記載事項ではありません。
従って、本選択肢は誤りです。
2、誤り
「手付金保全措置の概要」は35条重要事項ですが、37条書面の記載事項ではありません。
従って、本選択肢は誤りです。
3、正しい
売買代金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の目的及び時期を37条書面に記載しなければなりません。
従って、本選択肢は正しいです。
4、誤り
自ら貸主となる土地付建物の賃貸借契約においては、37条書面の、作成及び交付の義務はありません。
従って、本選択肢は誤りです。
37条書面についての問題です。
誤った選択肢です。
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約は重要事項説明となります。
37条書面には不要です。
誤った選択肢です。
手付金の保全措置は重要事項説明となります。
37条書面には不要です。
正しい選択肢です。
売買代金以外の金銭の授受に関する定めがある場合、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的を37条書面に記載する必要があります。
宅建取引業者が自ら売主となる場合、宅建業とはなりません。
そのため37条書面は不要です。
35条書面に必要なもの、37条書面に必要なものを整理して覚えましょう。
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