宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
宅建業法 問38

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問題

宅建試験 令和3年度(2021年) 宅建業法 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業者BからB所有の建物の売却を依頼され、Bと一般媒介契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。

ア  本件契約を締結する際に、Bから有効期間を6か月としたい旨の申出があったが、AとBが協議して、有効期間を3か月とした。
イ  当該物件に係る買受けの申込みはなかったが、AはBに対し本件契約に係る業務の処理状況の報告を口頭により14日に1回以上の頻度で行った。
ウ  Aは本件契約を締結した後、所定の事項を遅滞なく指定流通機構に登録したが、その登録を証する書面を、登録してから14日後にBに交付した。
エ  本件契約締結後、1年を経過しても当該物件を売却できなかったため、Bは売却をあきらめ、当該物件を賃貸することにした。そこでBはAと当該物件の貸借に係る一般媒介契約を締結したが、当該契約の有効期間を定めなかった。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「四つ」になります。

媒介契約の種類は3つあります。

①一般媒介契約②専任媒介契約③専属専任契約

それぞれの規制を覚えておきましょう。

ア、違反しない。

問題が一般媒介契約についてになりますので、3ヶ月という有効期間はありません。

専任媒介契約ですと、契約の有効期間が3ヶ月となります。

イ、違反しない。

一般媒介契約では、業務の処理状況の報告義務はありません。

ウ、違反しない。

一般媒介契約の場合、レインズ(指定流通機構)に登録の義務がありませんので、登録した後の書面の交付についても特に定めはありません。

エ、違反しない。

媒介契約や代理契約は、宅地建物の売買・交換の際に適用されますので、貸借では媒介契約の規制は適用されません。

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02

正解は、4(四つ)です。すべて違反しません。

1、違反しない

 専任媒介契約は3ヶ月を超えることができませんが、一般媒介契約では有効期間の制限はなく、3ヶ月を超えることも可能です。従って違反しません。

2、違反しない

 一般媒介契約には業務の処理状況の報告義務はありません。従って違反しません。

3、違反しない

 一般媒介契約では指定流通機構への登録義務も、登録を証する書面の交付義務もありません。従って違反しません。

4、違反しない

 売買又は交換の媒介契約についての規制はありますが、賃貸の媒介契約については特に規制がありません。なので、有効期間を定めない契約も可能です。従って違反しません。 

 

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03

一般媒介契約について違反していない文はいくつあるのか、という問題です。

登場人物は以下のふたりです。

宅地建物取引業者A:B所有の建物の売却を依頼された

・宅地建物取引業者B:Aに所有する建物の売却を依頼

ア 違反しない

有効期間が3ヶ月を超えられないのは専任媒介契約です。

この選択肢は一般媒介契約についてなので、3ヶ月を超えることができます。

イ 違反しない

専任媒介契約の場合、宅建業者は依頼者に業務の処理状況を2週間に1回以上報告します。

さらに依頼者が当該宅建業者の探索した相手以外のものと売買・交換の契約が締結できない特約がある場合は1週間に1回以上の報告が必要です。

ところで今回は一般媒介契約の場合です。

こちらは報告義務がないので、14日に1回以上の頻度で報告を行っても違反になりません。

ウ 違反しない

指定流通機構(レインズ)に登録する義務があるのは専任媒介契約の時です。

今回は一般媒介契約なので登録不要です。

エ 違反しない

賃借の媒介契約には規制がないので違反とはなりません。

選択肢1. 一つ

違反しない選択肢は4つなので、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 二つ

違反しない選択肢は4つなので、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 三つ

違反しない選択肢は4つなので、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 四つ

違反しない選択肢は4つなので、この選択肢が正解です。

まとめ

一般媒介契約・専任媒介契約の違いを確認しましょう。

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