宅建の過去問 令和3年度(2021年) 宅建業法 問39
この過去問の解説 (2件)
正解は、1になります。
1、正しいです。
クーリング・オフの告知書面には、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない旨の記載が必要です。
2、誤りです。
問いの「Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き」の又はが誤りになります。
渡しを受けかつ代金の全部が正しい文になります。
引き渡しを受けても、全額支払いが済んでいないのであればクーリング・オフ制度は適用する事が出来ます。
3、誤りです。
問いの「その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生する」ではなく、Cが書面を発した時にその効力が発生しますので誤りとなります。
4、誤りです。
告知書面の記載事項としましては、売主・買主のみになりますので、媒介をした宅建業者Bの名称等は必要ありませんので誤りとなります。
正解は、1です。
1、正しい
その通りです。「クーリング・オフがあったときに、売主(A)は、その買受けの申込みの撤回、又は売買契約の解除に伴う損害賠償、又は違約金の支払を、請求することができないこと」を記載しなければなりません。
従って、本選択肢は正しいです。
2、誤り
クーリングオフが出来なくなるのは、「Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合」ではなく「Cが当該マンションの引渡しを受けかつ代金の全部を支払った場合」が正しいです。
従って、本選択肢は誤りです。
3、誤り
クーリング・オフの効力発生は、書面がAに到達した時点ではなく、Cが書面を発した時点です。
従って、本選択肢は誤りです。
4、誤り
告知書面には、媒介したBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号は不要です。売主Aの分だけが必要です。
従って、本選択肢は誤りです。
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