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宅建の過去問 令和3年度(2021年) 宅建業法 問39

問題

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宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者Bの媒介により、宅地建物取引業者ではないCを買主とするマンションの売買契約を締結した場合における宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフについて告げるときに交付すべき書面(以下この問において「告知書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。
   2 .
告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまで.の間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。
   3 .
告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。
   4 .
告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。
( 宅建試験 令和3年度(2021年) 宅建業法 問39 )
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この過去問の解説 (3件)

12

正解は、「告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。」になります。

選択肢1. 告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。

正しいです。

クーリング・オフの告知書面には、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない旨の記載が必要です。

選択肢2. 告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまで.の間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。

誤りです。

問いの「Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き」の又はが誤りになります。

渡しを受けかつ代金の全部が正しい文になります。

引き渡しを受けても、全額支払いが済んでいないのであればクーリング・オフ制度は適用する事が出来ます。

選択肢3. 告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。

誤りです。

問いの「その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生する」ではなく、Cが書面を発した時にその効力が発生しますので誤りとなります。

選択肢4. 告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。

誤りです。

告知書面の記載事項としましては、売主・買主のみになりますので、媒介をした宅建業者Bの名称等は必要ありませんので誤りとなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5

正解は、1です。

1、正しい

 その通りです。「クーリング・オフがあったときに、売主(A)は、その買受けの申込みの撤回、又は売買契約の解除に伴う損害賠償、又は違約金の支払を、請求することができないこと」を記載しなければなりません。

 従って、本選択肢は正しいです。

2、誤り

 クーリングオフが出来なくなるのは、「Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合」ではなく「Cが当該マンションの引渡しを受けかつ代金の全部を支払った場合」が正しいです。

 従って、本選択肢は誤りです。

3、誤り

 クーリング・オフの効力発生は、書面がAに到達した時点ではなく、Cが書面を発した時点です。

 従って、本選択肢は誤りです。 

4、誤り

  告知書面には、媒介したBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号は不要です。売主Aの分だけが必要です。

 従って、本選択肢は誤りです。

2

クーリング・オフについての問題です。

登場人物は以下の3人です。

宅地建物取引業者A:売主

宅地建物取引業者B:媒介する

宅地建物取引業者ではないC:買主

選択肢1. 告知書面には、クーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除があったときは、Aは、その買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載しなければならない。

正しい選択肢です。

クーリング・オフで申し込みが撤回された場合、宅建取引業者は損害賠償や違約金を請求することはできません。

売主は告知書面に、申込みの撤回又は売買契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないことを記載する必要があります。

選択肢2. 告知書面には、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまで.の間は、Cが当該マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除を行うことができることを記載しなければならない。

誤った選択肢です。

クーリング・オフは告げられた日から起算して8かを経過する場での間は売買契約を解除できます。

ただし、代金全額の支払いかつ宅地建物の引き渡しが終わっていると解除することはできません。

この選択肢では「マンションの引渡しを受け又は代金の全部を支払った場合」と書いてあります。

引き渡しと代金全額の支払いの両方が完了していると解除できないのでこの選択肢は誤りです。

選択肢3. 告知書面には、Cがクーリング・オフによる売買契約の解除をするときは、その旨を記載した書面がAに到達した時点で、その効力が発生することを記載しなければならない。

誤った選択肢です。

クーリング・オフは必要事項が書かれた書面が発した時から有効です。

到着としているこの選択肢は誤りです。

選択肢4. 告知書面には、A及びBの商号又は名称及び住所並びに免許証番号を記載しなければならない。

誤った選択肢です。

書面に必要な買主・売り主の情報は以下のものです。

 買主:氏名・住所

 売主:宅建業者の称号または名称・住所・免許番号

今回買主(宅建業者ではない)はC、売主はA(宅建業者)です。

媒介を行ったBの情報は記載する必要がありません。

まとめ

クーリング・オフは宅建以外でも目にする機会があります。

中学校や高校の公民で習った覚えがある人もいるでしょう。

クーリング・オフが有効なのはどんな時か?をしっかり理解しましょう。

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