宅建の過去問 令和3年度(2021年) 宅建業法 問40
この過去問の解説 (3件)
正解は「宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない。」になります。
誤りです。
各事務所には帳簿を備えなければなりませんので、案内所には入りませんが、支店には帳簿を備えなければなりません。
また5年間保存しなければなりませんので、合わせて覚えておきましょう。
誤りです。
成年であり、既に宅建業者として仕事をしている事になりますので、行為能力の制限を理由にその業務を取り消す事は出来ません。
正しいです。
現地にも設置しなければならない事がポイントで、問いの「当該宅地又は建物の所在する場所」にも必要になりますのでこちらの記述は正しいです。
誤りです。
宅地建物取引業者は守秘義務がありますが、問いのように「税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けた」場合は、正当な理由がありますので質問に回答しても良い事になっています。
正解は、3です。
1、誤り
帳簿は、事務所ごとに備えなければなりません。なので、案内所には不要ですが、支店には必要です。
従って、本選択肢は誤りです。
2、誤り
令和元年9月の宅建業法の改正で、成年被後見人や被保佐人も宅建の免許及び登録を受けることができるようになりました。これに伴い、取引の安全を守るために、成年である宅地建物取引業者は、宅地建物取引業の業務に関し行った行為について、行為能力の制限を理由に取り消すことができないという規定も新設されました。
従って、本選択肢は誤りです。
3、正しい
その通りです。宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に、国土交通省令で定める標識を掲示しなければなりません。
従って、本選択肢は正しいです。
4、誤り
宅地建物取引業者は、業務上取り扱ったことについて知り得た秘密に関し、守秘義務があります。しかし、例外的に、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けた場合など、正当な理由があれば、回答することができます。
従って、本選択肢は誤りです。
宅地建物取引業法についての問題です。
1つ1つ丁寧に考えれば正解できるでしょう。
誤った選択肢です。
業務に関する帳簿は事務所ごとに備え付けます。
案内所には不要です。
誤った選択肢です。
宅建取引業者が宅地建物取引業の業務に関して行った行為は、行為能力の制限によって取り消すことができません。
成年被後見人・被保佐人でも宅建取引業者として登録できるようになったからです。
なお、未成年者は除きます。
正しい選択肢です。
一団の宅地建物の分譲をする場合、当該宅地又は建物の所在する場所に国土交通省令で定める標識を掲示する必要があります。
誤った選択肢です。
宅建取引業者には守秘義務があります。
ただし、税務署の職員から質問検査権の規定に基づき質問を受けたときは正当な事由があるとしてその秘密を漏らしても違反とはなりません。
案内所、標識などのキーワードが登場しました。キーワードの意味やどんな場面で登場するのかを過去問を解くことで理解を深めていきましょう。
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