宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
宅建業法 問41

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問題

宅建試験 令和3年度(2021年) 宅建業法 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。なお、この問において「37条書面」とは、同法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

ア  Aが自ら売主として建物を売却する場合、宅地建物取引業者Bに当該売却の媒介を依頼したときは、Bは宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならず、Aも宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させなければならない。
イ  Aが自ら売主として建物を売却する場合、当該売買契約に際し、買主から支払われる手付金の額が売買代金の5%未満であるときは、当該手付金の額の記載があれば、授受の時期については37条書面に記載しなくてもよい。
ウ  Aが売主を代理して建物を売却する場合、買主が宅地建物取引業者であるときは、37条書面を交付しなくてもよい。
エ  Aが売主を代理して抵当権が設定されている建物を売却する場合、当該抵当権の内容について37条書面に記載しなければならない。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • 四つ

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、1(一つ)です。 アが正しいです。

ア、正しい

 その通りです。Aは自ら売主の立場として、Bは売却の媒介をした立場として、それぞれが、37条書面に記名押印する必要があります。

 従って、本選択肢は正しいです。

イ、誤り

 「代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その、授受の時期目的」は37条書面の記載事項です。本選択肢では、定めがありますので、授受の時期についても記載しなければなりません。

 従って、本選択肢は誤りです。

ウ、誤り

 買主が宅地建物取引業者であるときでも、37条書面は、交付しなければなりません。

 従って、本選択肢は誤りです。 

エ、誤り

 抵当権の内容についての説明は、35条重要事項の説明には必要ですが、37条書面の記載事項ではありません。

 従って、本選択肢は誤りです。

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02

正解は、「一つ」になります。

ア、正しいです。

複数の宅地建物取引業者が関わった場合、それぞれの業者の地建物取引士は37条書面に記名押印をしなければなりません。

つまり、自ら売主Aと媒介した業者Bの宅地建物取引士は記名押印が必要になりますので、正しい記述となります。

イ、誤りです。

手付金については、代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定めがある時、その額、授受の時期、目的の記載事項になりますので、37条書面に記載しなければなりません。

ウ、誤りです。

買主が宅建業者であろうと37条書面は交付義務がありますので、誤りの記述となります。

エ、誤りです。

抵当権については、35条重要事項の登記された権利の種類・内容での説明になり、37条書面での説明事項にはなりませんので、誤りの記述となります。

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03

宅建でおなじみ37条書面です。

37条書面とは宅建取引業者に交付を義務づけられている売買契約書のことです。

必要な場面を具体的に挙げると、

  • ・宅地建物取引業者が当事者・または当事者の代理として契約を締結したとき
  • ・媒介によって契約が成立したとき
  • となります。
  • これは契約が契約成立後、遅滞なく交付する必要があります。

今回登場するAは宅建取引業者です。

ア 正しい

Aが自ら売主として建物を売却する、つまり宅建取引業者Aが当事者として取引を行います。

その媒介を建物取引業者Bに依頼しています。

AとBはそれぞれ売主・媒介したものとして37条書面に記名押印を行います。

イ 誤り

手付金の授受の時期には37条書面に記載が必要です。

ウ 誤り

買主が宅地建物取引業者であるかどうかにかかわらず、37条書面の交付は必要です。

エ 誤り

当該抵当権の内容について37条書面に記載は不要です。

そのかわり35条書面(重要事項説明)には記載する必要があります。

選択肢1. 一つ

正しい選択肢は1つ(アのみ)なのでこの選択肢が正解です。

選択肢2. 二つ

正しい選択肢は1つなので誤った選択肢です。

選択肢3. 三つ

正しい選択肢は1つなので誤った選択肢です。

選択肢4. 四つ

正しい選択肢は1つなので誤った選択肢です。

まとめ

35条書面・37条書面は宅建合格に欠かせない重要なキーワードです。

その内容をしっかり理解しましょう。

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