宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
宅建業法 問42

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問題

宅建試験 令和3年度(2021年) 宅建業法 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではないBを買主とする土地付建物の売買契約(代金3,200万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから800万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。
  • 当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。
  • 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。
  • 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場合、債務の不履行による損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、2です。

1、誤り

 売主は、代金の10分の3を受け取るまでは、所有権移転登記を留保できます。3,200万円の10分の3は960万円です。960万円を超えていませんので、まだ所有権移転登記をしなくても、違反ではありません。

 従って、本選択肢は誤りです。

2、正しい

 工事完了前に手付金および中間金を受領する場合、その合計額が、売買代金の5%を超える場合は、保全措置を講じなくてはなりません。3,200万円の5%は160万円です。手付金と中間金を足した額はちょうど160万円で、5%を超えませんので、保全措置を講じなくても違反ではありません。

 従って、本選択肢は正しいです。

3、誤り

 損害賠償の予定額と、違約金の額との合計が、契約代金の20%を超えることはできません。契約代金の3,200万円の20%は640万円です。損害賠償の予定額400万円と、違約金240万円を足すと、ちょうど640万円です。20%を超えていませんので、特約は有効です。

 従って、本選択肢は誤りです。 

4、誤り

 損害賠償の予定額を定める時は、「損害賠償の予定額と違約金の額との合計」は、契約代金の20%を超えることはできません。しかし、本選択肢では、損害賠償の予定額を定めていないので、この規定の対象外です。

 従って、本選択肢は誤りです。

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02

正解は、「当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。」になります。

選択肢1. 割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから800万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。

誤りです。

売買契約の金額の3割の支払いを超えるまでに、所有権移転登記をしなければなりません。

800万円ではなく、960万円を超えるときまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない事になります。

選択肢2. 当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。

正しいです。

工事完了前ですので、未完成物件になります。

売買代金の5%もしくは1000万円を超える場合に手付金・中間金合わせて、160万円を超えた時に保全措置が必要になります。

問いの記述ですと手付金・中間金160万円ですので、保全措置は必要ありませんので、正しい記述となります。

選択肢3. 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。

誤りです。

損害賠償の予定額や違約金の額は20%を超えてはいけません。

640万円を超えなければ、定める事が出来ますので問いの記述は有効となります。

選択肢4. 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場合、債務の不履行による損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。

誤りです。

問いの「損害賠償の予定額を定めていない場合」とありますので、民法が適用され、10分の2の額を超えても良い事になります。

参考になった数13

03

登場人物は、

・売主の宅建取引業者A

・買主の宅建取引業者ではないB

です。

契約の代金は3200万円です。

選択肢1. 割賦販売の契約を締結し、当該土地付建物を引き渡した場合、Aは、Bから800万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該土地付建物に係る所有権の移転登記をしなければならない。

誤った選択肢です。

当該土地付建物に係る所有権の移転登記は、代金の30%を受け取るまで留保することができます。

3200万円の30%は960万円。

800万円ならこの範囲内ですね。

そのため、800万円を払われた時点なら所有権の移転登記が行われてなくても違反となりません。

選択肢2. 当該土地付建物の工事の完了前に契約を締結した場合、Aは、宅地建物取引業法第41条に定める手付金等の保全措置を講じなくても手付金100万円、中間金60万円を受領することができる。

正しい選択肢です。

工事の完了前に、契約を締結します。

工事完了前に手付金・中間金を受け取る場合、その合計額が売買代金の5%を超えるなら保全措置が必要となります。

売買代金は3200万円、その5%は160万円です。

今回の保全措置は手付金100万円、中間金60万円なのでその合計は160万円。

売買代金の5%を超していない為、違反にはなりません。

選択肢3. 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を400万円とし、かつ、違約金の額を240万円とする特約を定めた場合、当該特約は無効となる。

誤った選択肢です。

損害賠償の予定額を400万円、違約金額を240万円とした特約は有効か?という問題です。

ここでのポイントは

 損害賠償の予定額と違約金の合計<=契約代金の20%

となることです。

今回の契約代金は3200万円、つまり損害賠償の予定額と違約金の合計はその20%の640万円です。

問題で損害賠償の予定額と違約金の合計は400万円+240万円で640万円なので特約はぎりぎり有効です。

選択肢4. 当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を定めていない場合、債務の不履行による損害賠償の請求額は売買代金の額の10分の2を超えてはならない。

損害賠償の予定額を定めていない場合、契約代金の20%を超すことができるのでこの選択肢は誤りです。

まとめ

ちょっとした計算問題が出てきます。

公式さえ覚えてしまえば計算は簡単なのでしっかり確認しましょう。

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