宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
宅建業法 問43
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問題
宅建試験 令和3年度(2021年) 宅建業法 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
宅地建物取引業者の業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。
イ 宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた。
ウ マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。
エ 建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。
ア マンションの販売に際して、買主が手付として必要な額を持ち合わせていなかったため、手付を分割受領することにより、契約の締結を誘引した。
イ 宅地の売買に際して、相手方が「契約の締結をするかどうか明日まで考えさせてほしい」と申し出たのに対し、事実を歪めて「明日では契約締結できなくなるので、今日しか待てない」と告げた。
ウ マンション販売の勧誘を電話で行った際に、勧誘に先立って電話口で宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行った。
エ 建物の貸借の媒介に際して、賃貸借契約の申込みをした者がその撤回を申し出たが、物件案内等に経費がかかったため、預り金を返還しなかった。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- 四つ
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、「四つ」になります。
ア、違反します。
宅建業法47条業務に関する禁止事項に、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為とありますので、こちらの記述は違反します。
イ、違反します。
問いに「事実を歪めて」や「今日しか待てない」との記述があり、こういった行為は勧誘の禁止行為になりますので違反になります。
ウ、違反します。
電話で勧誘するにしろ、宅地建物取引業者の名称、商号、勧誘の目的、勧誘者の氏名を伝えてからでないと勧誘の禁止行為になりますので、違反します。
エ、違反します。
契約の撤回を申し出た場合に預かり金を返還しない行為は、違反となります。
又、経費等がかかっていたとしても差し引く事は出来ません。
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02
正解は、4(四つ)です。 すべて違反します。
ア、違反します
宅建業法では、「手付について貸付その他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為」を禁じています。手付は要物契約であり、手付の分割受領は、信用の供与に該当しますので、宅建業法に違反します。
従って、本選択肢は違反します。
イ、違反します
勧誘する際、契約締結を判断する時間を与えない行為は禁止行為です。
従って、本選択肢は違反します。
ウ、違反します
勧誘する際に、勧誘に先立って、宅地建物取引業者の商号又は名称を名乗らずに勧誘を行うことは、禁止されています。宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘者の氏名、勧誘の目的を、告げてから、勧誘を行わなくてはなりません。
従って、本選択肢は違反します。
エ、違反します
預り金を返還しない行為は禁止されています。経費などを差し引いて返還することも認められていません。
従って、本選択肢は違反します。
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03
4つの中から誤ったものを複数見つける問題です。
誤った文がいくつあるのかわからないので、1つ1つ丁寧に確認しましょう。
ア マンションを買うとき、必要な額なければ手付金を分割してよいのかという事です。
手付の分割はできないので誤りです。
イ 高額な宅地を買うかどうかはゆっくり考えたいですね。それを正当な理由なく考える時間を与えないことは違反となります。
ウ 契約の勧誘をするときは以下のことを告げる必要があります。
①宅建取引業者の称号・名称
②勧誘者の名前
③目的
この選択肢は①を告げていないため違反となります。
エ 預金の返還を拒むことはできないので違反です。
4つとも違反しているので、この選択肢は誤りです。
4つとも違反しているので、この選択肢は誤りです。
4つとも違反しているので、この選択肢は誤りです。
4つとも違反しているので、この選択肢が正解です。
4択だとなんとなくおかしい文章を選んでも正解することができますが、このパターンではおかしい文章がいくつあるのかわかりません。
過去問を解きながら正しい法律・内容を確認し、しっかりと答えられるようになりましょう。
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