宅建の過去問 令和3年度(2021年) 宅建業法 問44
この過去問の解説 (2件)
正解は、2になります。
1、誤りです。
居住用の建物の賃貸借の報酬額になりますので、権利金を売買代金とみなして計算する事は出来ません。
そして、宅地建物取引業者Aは消費税課税事業者になりますので消費税を加算します。
貸主・借主双方から合わせて1ヶ月分の報酬になりますので、借賃20万円プラス消費税という事で22万円を受領する事が出来ます。
2、正しいです。
400万円超の物件ですと、受け取れる報酬は3%プラス6万円になります。
問いでは、宅地代金1,000万円ですので、報酬は36万円。これに消費税を加え、39万6千円を買主から受け取る事が出来ます。(30万3千円ですので、範囲内です。)
売主からですと代理になりますので、2倍の報酬となりますので、39万6千円を2倍し、79万2千円を受け取る事が可能となります。(48万9千円ですので範囲内です。)
報酬を売主、買主双方から受け取る場合、限度額が決まっており、代理報酬の倍額までとなっておりますので、79万2千円まで受領して良いとされています。
問いの報酬の受け取る金額合計は、79万2千円になりますので、正しい記述となります。
3、誤りです。
まず売主から受領出来る報酬額を計算します。
宅地代金300万円ですので、4%プラス2万円(代金額が200万円超から400万円以下の場合)で14万円になります。そして現地調査等の費用が6万円プラスし消費税を入れますと、22万円となります。
問いですと、こちらの22万円を売主・買主から受け取れる為上限44万円と記述しています。
現地調達費用を有する宅地400万円以下の場合、売主から受領出来る報酬額は、現地調達費含め、18万円プラス消費税となっていますので、19万8千円が上限です。
買主からは現地調達費は受け取れませんので、4%プラス2万円、消費税で計算し、15万4千円受領する事が出来ます。
よって売主・買主から受け取れる報酬額の合計は、19万8千円プラス15万4千円で35万2千円となりますので、問いの記述は誤りになります。
4、誤りです。
店舗兼住宅は、居住用建物ではありませんので、貸主・借主どちらからでも満額受領する事が出来ます。
ですので、22万円をどちらか一方からでも受け取る事ができますので、誤りとなります。
正解は、2です。
1、誤り
賃貸の媒介では「賃料1ヶ月分+消費税」が依頼者双方から受領する報酬の限度額です。なので、20万円に消費税を足した22万円が、限度額となります。
従って、本選択肢は誤りです。
2、正しい
<買主から受領できる報酬の限度額>
1,000万円×3%+6万円=36万円
<売主から受領できる報酬の限度額>
36万円×1.1(消費税)×2=79万2,000円
<買主売主合計の報酬限度額>
79万2,000円
全て限度額以内ですので、受領することができます。
従って、本選択肢は正しいです。
3、誤り
<売主から受領できる報酬の限度額>
300万円×4%+2万円=14万円
これに、6万円を足すと、20万円ですが、400万円以下の物件で、現地調査費用が必要なものに対しては、売主から受領できる上限額は、18万円+消費税までです。
従って18万円×1.1=19万8,000円
<買主から受領できる報酬の限度額>
現地調査費用は買主に上乗せできません。
14万円×1.1=15万4,000円
<売主買主合計の報酬限度額>
19万8,000円+15万4,000=35万2,000円
従って、本選択肢は誤りです。
4、誤り
店舗兼住宅なので、居住用建物の上限(賃料の0.5ヶ月×消費税)は適用されません。
従って、本選択肢は誤りです。
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