宅地建物取引士の過去問
令和3年度(2021年)
宅建業法 問44

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問題

宅建試験 令和3年度(2021年) 宅建業法 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)が受け取ることができる報酬額についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 居住の用に供する建物(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない。
  • 宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。
  • 宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の媒介と比較して現地調査等の費用が6万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。
  • 店舗兼住宅(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借の媒介をする場合、依頼者の一方から受領する報酬は11万円を超えてはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。」になります。

選択肢1. 居住の用に供する建物(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない。

誤りです。

居住用の建物の賃貸借の報酬額になりますので、権利金を売買代金とみなして計算する事は出来ません。

そして、宅地建物取引業者Aは消費税課税事業者になりますので消費税を加算します。

貸主・借主双方から合わせて1ヶ月分の報酬になりますので、借賃20万円プラス消費税という事で22万円を受領する事が出来ます。

選択肢2. 宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。

正しいです。

400万円超の物件ですと、受け取れる報酬は3%プラス6万円になります。

問いでは、宅地代金1,000万円ですので、報酬は36万円。これに消費税を加え、39万6千円を買主から受け取る事が出来ます。(30万3千円ですので、範囲内です。)

売主からですと代理になりますので、2倍の報酬となりますので、39万6千円を2倍し、79万2千円を受け取る事が可能となります。(48万9千円ですので範囲内です。)

報酬を売主、買主双方から受け取る場合、限度額が決まっており、代理報酬の倍額までとなっておりますので、79万2千円まで受領して良いとされています。

問いの報酬の受け取る金額合計は、79万2千円になりますので、正しい記述となります。

選択肢3. 宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の媒介と比較して現地調査等の費用が6万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。

誤りです。

まず売主から受領出来る報酬額を計算します。

宅地代金300万円ですので、4%プラス2万円(代金額が200万円超から400万円以下の場合)で14万円になります。そして現地調査等の費用が6万円プラスし消費税を入れますと、22万円となります。

問いですと、こちらの22万円を売主・買主から受け取れる為上限44万円と記述しています。

現地調達費用を有する宅地400万円以下の場合、売主から受領出来る報酬額は、現地調達費含め、18万円プラス消費税となっていますので、19万8千円が上限です。

買主からは現地調達費は受け取れませんので、4%プラス2万円、消費税で計算し、15万4千円受領する事が出来ます。

よって売主・買主から受け取れる報酬額の合計は、19万8千円プラス15万4千円で35万2千円となりますので、問いの記述は誤りになります。

選択肢4. 店舗兼住宅(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借の媒介をする場合、依頼者の一方から受領する報酬は11万円を超えてはならない。

誤りです。

店舗兼住宅は、居住用建物ではありませんので、貸主・借主どちらからでも満額受領する事が出来ます。

ですので、22万円をどちらか一方からでも受け取る事ができますので、誤りとなります。

参考になった数31

02

正解は、2です。

1、誤り

 賃貸の媒介では「賃料1ヶ月分+消費税」が依頼者双方から受領する報酬の限度額です。なので、20万円に消費税を足した22万円が、限度額となります。

 従って、本選択肢は誤りです。

2、正しい

 <買主から受領できる報酬の限度額>

 1,000万円×3%+6万円=36万円

 <売主から受領できる報酬の限度額>

 36万円×1.1(消費税)×2=79万2,000円

 

 <買主売主合計の報酬限度額>

 79万2,000円

 全て限度額以内ですので、受領することができます。

 従って、本選択肢は正しいです。

3、誤り

 <売主から受領できる報酬の限度額>

 300万円×4%+2万円=14万円

 これに、6万円を足すと、20万円ですが、400万円以下の物件で、現地調査費用が必要なものに対しては、売主から受領できる上限額は、18万円+消費税までです。

 従って18万円×1.1=19万8,000円

 <買主から受領できる報酬の限度額>

 現地調査費用は買主に上乗せできません。

 14万円×1.1=15万4,000円

 <売主買主合計の報酬限度額>

 19万8,000円+15万4,000=35万2,000円

 従って、本選択肢は誤りです。 

4、誤り

 店舗兼住宅なので、居住用建物の上限(賃料の0.5ヶ月×消費税)は適用されません。

 従って、本選択肢は誤りです。

参考になった数10

03

宅地建物取引業者が受け取ることができる報酬額につての問題です。

選択肢1. 居住の用に供する建物(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借であって100万円の権利金の授受があるものの媒介をする場合、依頼者双方から受領する報酬の合計額は11万円を超えてはならない。

誤った選択肢です。

居住用の建物の賃借の媒介するときの報酬についてです。

賃料は1か月20万円で、消費税等相当額を含んでいません。

依頼者双方から受領することができる、賃借の媒介の報酬の限度額は

 賃料1ヶ月分+消費税

となります。

この場合限度額は

 賃料1月分+消費税=20万+20万×0.1=22万

となります。

よってこの選択肢は誤りです。

選択肢2. 宅地(代金1,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から303,000円の報酬を受領する場合、売主からは489,000円を上限として報酬を受領することができる。

正しい選択肢です。

売主から代理・買主から媒介の依頼を受けています。

400万円越えの報酬額の上限は「売買代金×3%+6万円」という式で求められます。

①媒介の依頼を受けた時の買主からの報酬の限度額

売買代金×3%+6万円=1000万×0.03+6万=36万」となります。

さらに消費税を加えると、39万6千円となります。

問題では買主から30万3千円とあるので、限度内となります。

②代理の依頼を受けた時の売り主からの報酬限度額

代理の報酬は媒介の2倍以内となります。

媒介の報酬が39万6千円なので、代理の報酬限度額は39万6千円×2=79万2千円となります。

問題では売主から48万9千円をとあるので限度内です。

選択肢3. 宅地(代金300万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の媒介について、通常の媒介と比較して現地調査等の費用が6万円(消費税等相当額を含まない。)多く要した場合、依頼者双方から合計で44万円を上限として報酬を受領することができる。

誤った選択肢です。

代金が200万を超えて400万円以下の場合、報酬額の上限は「売買代金×4%+2万円」で求めます。

問題文は300万円なので「売買代金×4%+2万円=300万×0.04+2万円=14万」、さらにこれに消費税を加えると15万4千円となります。

ところで現地調査費は売主からしか受け取ることができません。

そのため、売主からの報酬は15万4千円に現地調査費を加えた価格となりますが、現地調査費用を含めた限度額は18万+消費税で19万8千円です。

一方、買主からの報酬は「売買代金×4%+2万円=300万×0.04+2万円=14万」に消費税で15万4千円です。

よって売主・買主からの報酬を合わせると35万2千円となります。

選択肢4. 店舗兼住宅(1か月の借賃20万円。消費税等相当額を含まない。)の貸借の媒介をする場合、依頼者の一方から受領する報酬は11万円を超えてはならない。

住居用建物の場合、依頼者の一方から受領できる金額は「賃料の0.5か月分」に消費税です。

20万なら10万円に消費税で11万円です。

しかし店舗兼住宅は住居用建物ではないのでこの選択肢は誤りです。

まとめ

報酬額は誰からもらうのか、売買代金や賃料はいくらかで計算式が変わってきます。

問題の条件をよく確認しましょう。

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