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宅建の過去問 令和4年度(2022年) 権利関係 問1

問題

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次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
所有者甲から乙が不動産を買い受け、その登記が未了の間に、丙が当該不動産を甲から二重に買い受け、更に丙から転得者丁が買い受けて登記を完了した場合に、たとい丙が背信的悪意者に当たるとしても、丁は、乙に対する関係で丁自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって乙に対抗することができるものと解するのが相当である。
   1 .
所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。
   2 .
所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。
   3 .
所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。
   4 .
所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。
( 宅建試験 令和4年度(2022年) 権利関係 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

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判決文を読むと難しく感じてしまうかもしれませんが、この問題では背信的悪意者に該当する者がいる場合といない場合のそれぞれのパターンを理解することが大切です。

選択肢1. 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。

背信的悪意者とは単純な悪意とは異なり、登記制度に関する裏切り行為を行う者のことです。

Cは背信的悪意者に該当するとき、所有権取得したからといってBに対抗することはできません。

従って、誤りです。

選択肢2. 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。

Cは背信的悪意者ではないので、この場合は登記を先に行った方が対抗できます。

この問題ではBはAからCよりも先に不動産を買い受けていますが、登記が未了と書いてあります。登記がまだのため、Cに対抗することできません。

従って、誤りです。

選択肢3. 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

Cは背信的悪意者です。

Cから転得者Dが買い受けて登記を完了していますが、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当する場合は、Bに対抗することはできません。

従って、正解です。

選択肢4. 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

Cは背信的悪意者ではありません。

CはBがまだ登記をしていないということを知っている単純悪意者ですが、この場合も登記の先着順で決まります。Cが登記を完了していればBに対抗できます。

従って、誤りです。

まとめ

対抗要件・登記・第三者の善意と悪意・背信的悪意者の用語の意味もしっかり把握しておきましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
9

頻出に出題される物権変動に関する判決文問題です。

売買の目的物が不動産の場合、当事者間以外の「第三者」に自らの権利を主張するためには登記が必要ということなっています。(民法177 対抗要件主義)

「第三者」と評価されるには「登記の有無を主張する正当な利益を有する者」である必要があり、現代で背信的悪意者はこの第三者には該当しないという考えが主流です。

ざっくり書きますと取引はお互い誠実に!というのが理由。

参照

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)

第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

選択肢1. 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。

Cは自らが背信的悪意者なので「第三者」でありません。

そのためBとCは対抗関係になりませんので登記の有無は問題にならず、CはBとの関係において権利を主張できません。

選択肢2. 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。

BはAから不動産を取得していますが登記をしていないので第三者には権利を主張できません。

そのためBは第三者であるCに権利を主張できないことになります。

選択肢3. 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

Bは登記が未了なので第三者には権利を主張できませんが、Dは背信的悪意者ですので第三者ではありません。

そのためDはBに登記をもって権利を主張することはできないという考えを導きやすいです(Dは登記の有無を主張する正当な利益を有する者ではない)。

選択肢4. 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

民法において悪意とは単に知っているという意味に過ぎません。そのため判決文ではわざわざ背信的悪意と修飾して単に知っている人と区別して特別に扱っているのです。

そこで原則に戻り、

Bは登記をしていないので第三者であるCに権利を主張できません。

Cは登記をしていますので第三者であるBに権利を主張できます。

まとめ

民法177条に関する論点は膨大にあるので大変ですが、背信的悪意者は登記の有無を主張する正当な利益を有する第三者ではないという点は押さえておきましょう。

誰と誰が対抗関係(法律上併存できる権利をめぐる間柄)にあるのか問題文をよく読めば未知の問題にも対応できると思います。

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判決文を読んだ時に関係性が理解出来ない場合は、関係図を書くと分かりやすいです。

 

判決文を簡単にまとめると、①所有者甲→乙が買い受けた(未登記)②所有者甲→丙(背信的悪意者)が買い受け→丁が買い受けた(登記完了)という二重譲渡があった場合、丁が背信的悪意者と評価されない限り、乙に対抗できるという内容です。

 

登記が完了してないと、第三者に対抗することはできません。

また背信的悪意者は、第三者になりません。

丁は背信的悪意者でないので第三者になり、乙に所有権を主張することができます。

選択肢1. 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受けて登記を完了した場合、Cは、自らが背信的悪意者に該当するときであっても、当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができる。

①所有者A→Bが買い受けた(未登記)②所有者A→Cが買い受けた(背信的悪意者)という二重譲渡の状況です。

 

Cが背信的悪意者に該当すると説明があるので、第三者に該当しません。

Bの登記が完了していなくても、CはBに対抗することができません。

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者ではないCが当該不動産をAから二重に買い受けた場合、先に買い受けたBは登記が未了であっても当該不動産の所有権取得をもってCに対抗することができる。

①所有者A→Bが買い受けた(未登記)②所有者A→Cが買い受けたという二重譲渡の状況です。

 

Cは背信的悪意者でないと説明があるので、第三者に該当します。

Bは登記が完了していないため、Cに対抗することはできません。

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、背信的悪意者であるCが当該不動産をAから二重に買い受け、更にCから転得者Dが買い受けて登記を完了した場合、DもBに対する関係で背信的悪意者に該当するときには、Dは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

①所有者A→Bが買い受けた(未登記)②所有者A→Cが買い受け(背信的悪意者)→Dが買い受けた(背信的悪意者・登記完了)という二重譲渡の状況です。

 

DがBに対抗できるのは、背信的悪意者と評価されない場合です。

Dも背信的悪意者と説明があるので、Bに対抗できません。

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢4. 所有者AからBが不動産を買い受け、その登記が未了の間に、Cが当該不動産をAから二重に買い受け登記を完了した場合、Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるときには、Cは当該不動産の所有権取得をもってBに対抗することができない。

①所有者A→Bが買い受けた(未登記)②所有者A→C(登記完了)という二重譲渡の状況です。

 

「Cが背信的悪意者に該当しなくてもBが登記未了であることにつき悪意であるとき」という文章に引っかかってしまうかもしれませんが、背信的悪意者でなければ第三者に該当します。

Cは登記を完了しているので、未登記のBに対抗することができます。

よって、この選択肢は誤りです。

まとめ

この問題では、関係性を整理することが大事です。

また、背信的悪意者は第三者に該当しないのに対し、悪意は第三者に該当します。

引っかけ問題に、引っかからないように問題の読み間違いにも注意してください。

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