宅地建物取引士の過去問
令和4年度(2022年)
権利関係 問2
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問題
宅建試験 令和4年度(2022年) 権利関係 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。
- 家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。
- 相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。
- 相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。
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この過去問の解説 (3件)
01
遺留分・相続放棄についての問題です。
遺留分とは相続人に対する法定相続分を超えた遺産の部分のことを指します。
では、問題を見てみましょう。
問題文の通りです。
まだ亡くなっていない段階でも家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができます。つまり、相続が始まる前に遺留分を放棄できるということです。
従って、正しいです。
相続を放棄する場合、相続人は相続開始を知った後、最大で3か月以内に決断する必要があります。相続開始前には相続放棄の申し出はできません。
従って、正しいです。
生前でも家庭裁判所の許可を受ければ遺留分を放棄することができます。しかし、遺留分を放棄しただけで相続を放棄したわけではありません。遺産を相続する権利を失うわけではありません。
従って、誤りです。
法律によると、亡くなった人の財産を相続する人たちの中で、配偶者や子供、両親など直接的な関係にある人たちだけが、遺留分を呼ばれる特別な権利を主張することができます。
兄弟姉妹は相続人ではありますが、この特別な権利を主張することができません。
従って、正しいです。
相続の条文はとても多いので難しい問題もありますが、ほとんど毎年出題されます。
ポイントを押さえておきましょう。
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02
少しマイナーな問題ですが肢によっては正誤を出せると思います。
様々なケースでの相続人の確定と相続割合、定められている遺留分はしっかり計算できるようにしておくといいでしょう。
(遺留分の放棄)第千四十九条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
相続の開始とは被相続人の死亡した時点です。つまり死亡前にも遺留分の放棄はできるという意の規定です。
尚、相続開始後は規定がないので自由に自らの権利(遺留分)を放棄することもできます。
(相続の放棄の方式)第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
遺留分の条文と違って生前という単語がなく例外が予定されていません。
問いの通り「生前の相続放棄はできません」
国語の問題です。
遺留分という権利を放棄しただけですので、相続する権利とは無関係です。
(遺留分の帰属及びその割合)第千四十二条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属(父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族)のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
冒頭に規定されている通り兄弟姉妹に遺留分は予定されていません。
相続問題は条文を押さえれば回答できる問題も多いのですが、お使いのテキストの範囲に絞りしっかり確認していくと効率よく勉強できると思います。
未知の肢が紛れてくると思いますが、落ち着いてわかる肢から検討していきましょう。
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03
相続の問題は、苦手な方も多いかもしれませんが、この問題のポイントは、遺留分の放棄です。遺留分とは、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)に認められる最低限の遺産取得分のことです。
被相続人が生前(相続開始前)においては、家庭裁判所の許可を受ければ、遺留分を放棄することができます。
また、被相続人が亡くなったあと(相続開始後)は、自由に遺留分を放棄することができます。
よって、この選択肢は正しいです。
相続の放棄と、遺留分の放棄は別となります。
被相続人が生前(相続開始前)においては、相続放棄できません。
被相続人が亡くなったあと(相続開始後)は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述すれば、放棄することができます。
よって、この選択肢は正しいです。
遺留分を放棄しただけなので、相続は放棄していません。
よって、この選択肢は誤りです。
遺留分の権利があるのは、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)となります。
兄弟姉妹には、遺留分の権利はありません。
よって、この選択肢は正しいです。
遺留分の放棄・相続の放棄の違いや、被相続人の生前(相続開始前)と亡くなったあと(相続開始後)の違いについて混乱しないようにしましょう。
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