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宅建の過去問 令和5年度(2023年) 権利関係 問1

問題

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次の1から4までの記述のうち、民法の規定、判例及び下記判決文によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)
遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。
   1 .
遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。
   2 .
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。
   3 .
遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
   4 .
遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。
( 宅建試験 令和5年度(2023年) 権利関係 問1 )
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この過去問の解説 (2件)

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判決文の問題は、文章が長いので難しく見えてしまうため、整理してみましょう。

 

1.相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属する。

2.この間に賃貸不動産を使用管理した結果、生ずる賃料債権は遺産とは別個の財産。

3.共同相続人が、その相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。

という判決文です。

選択肢1. 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。

賃料債権に関して、「共同相続人が、その相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得する。」と判決文にあります。

当該不動産が一人に帰属することとなった場合でも、相続時にさかのぼって取得することはありません。

 

よって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

書いている通りです。

相続人が数人いるとき、相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。

 

よって、この選択肢は正しいです。

選択肢3. 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

書いている通りです。

遺産の分割は、相続開始時にさかのぼります。

不動産所有権と、賃料債権を混乱しないようにしましょう。

 

よって、この選択肢正しいです。

選択肢4. 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。

書いている通りです。

遺産分割は、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、不動産が帰属した相続人が取得します。

判決文は、相続開始から遺産分割までの間の話なので混乱しないようにしましょう。

 

よって、この選択肢は正しいです。

まとめ

相続に関する問題は、苦手とする方が多いかもしれません。

特に今回のような判決文の問題だと、特に難しく思えます。

判決文の内容を整理し、同じような問題が過去に出ているので過去問を周回しましょう。

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「相続財産」そのものではなく、そこから発生する「賃料債権」に関する問題です。

相続発生以降、どのタイミングにおける記述なのかが、重要なポイントとなっています。

選択肢1. 遺産である不動産から、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料債権は、遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産が帰属することになった相続人が相続開始時にさかのぼって取得する。

「相続開始時」と「相続開始~遺産分割」を分けて考える必要があります。「相続開始~遺産分割」の賃料債権は、各共同相続人が分割して取得できることが確定しているため、「さかのぼって取得する」という記述が誤りです。

選択肢2. 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

判決文に記載の通りです。相続財産は、共同相続人の共有に属します。ただ、遺産分割協議によって、一人に帰属することになった場合は、共有ではなくなります。相続財産とその相続財産(賃貸不動産)から生じる賃料債権は別物である、という点を理解する必要があります。

選択肢3. 遺産分割の効力は、相続開始の時にさかのぼって生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

第三者とは、具体例としては「相続財産を購入した人」のことを指します。既に購入して所有権移転を完了したにも関わらず、後になって「やっぱり返して」というのはできませんよということです。これが、「第三者の権利を害することはできない」ということです。

選択肢4. 遺産である不動産が遺産分割によって複数の相続人のうちの一人に帰属することとなった場合、当該不動産から遺産分割後に生じた賃料債権は、遺産分割によって当該不動産が帰属した相続人が取得する。

ここでは「遺産分割後」と記述されていることに注意が必要です。他の選択肢においては、「相続開始~遺産分割」のタイミングに関するものですが、この選択肢では「遺産分割後」となっています。一人の相続人に帰属することが決まった後であれば、当然、賃料債権もその相続人のものになります。

まとめ

「相続開始時」・「遺産分割前」・「遺産分割後」という複数のタイミングにおける記述で、問われています。それぞれの選択肢がどのタイミングを指しているのかを、把握する必要があります。タイミングによって、賃料債権の取扱いは異なります。

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