正解は3です。
日本国憲法 第25条は、国民の「生存権」に関する条文です。
【25条】
第1項 すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
第2項 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上・増進に努めなければならない。
(「日本国憲法」より)
第1項で生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営む権利)について、第2項では、国は社会福祉・社会保障及び公衆衛生の向上及び増進をしなければならないことを述べています。
関連して、世界保健機関(WHO)憲章における「健康の定義」についても触れておきます。
【健康の定義】
「健康とは、単に疾病や虚弱でないということだけではなく、肉体的、精神的ならびに社会的に完全に良好な状況である。」(WHO憲章より)
各選択肢については、以下のとおりです。
1 .誤りです。第7条は天皇の国事行為に関する条文。
2 .誤りです。第9条は戦争の放棄に関する条文。
3 .第25条は生存権に関する条文で、公衆衛生について規定しているので正解です。
4 .誤りです。第26条は、教育を受ける権利に関する条文。