調理師の過去問
平成25年度
食品衛生学 問40

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問題

調理師試験 平成25年度 食品衛生学 問40 (訂正依頼・報告はこちら)

食品衛生行政に関する記述について、正しいものを一つ次の中から選びなさい。
  • 食品関係の営業施設の基準は、都道府県知事が条例で定めている。
  • 飲食店を営む場合、厚生労働大臣の許可が必要である。
  • 保健所は、厚生労働省の附属機関である。
  • 食品安全委員会は、農林水産省の附属機関である。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は1。

2:許可が必要なのは、厚生労働大臣ではなく都道府県知事です。

3:厚生労働省の附属機関は、地方支分局である地方厚生局が健康安全と科学技術政策の向上を担っています。

4:農林水産省と厚生労働省の官僚に構成されています。

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02

(1)食品関係の営業施設の基準は、都道府県知事が条例で定めている。
が正解です。

食品に関する営業施設を営む場合、各都道府県の食品衛生法施行条例で定められた基準に従う必要があります。

(2)× 厚生労働大臣ではなく都道府県知事です。
食品に関する営業を始める場合も各都道府県の食品衛生法施行条例に基づき、各都道府県に届け出る必要があります。

(3)× 保健所は厚生労働省の管轄と思われがちですが、違います。
都道府県が運営し、政令指定都市、中核市、施行時特例市、保健所設置市、特別区などの地方自治体などに設置されています。

(4) × 食品安全委員会は内閣府に設置され、農林水産省と厚生労働省の官僚によって構成されています。

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03

正解は(1)です。

食品衛生行政とは書いてありますが、「食品衛生法」からの出題と考えます。

(1)食品衛生法第9章50条に規定されています。

都道府県は、営業の施設の内外の清潔保持、ねずみ、昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措置に関し、条例で、必要な基準を定めることができる。

(2)食品衛生法第9章52条に規定されています。

営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

(3)食品衛生法第1章2条に書かれています。

国、都道府県、地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)

(4)食品安全基本法に基づいて、設置される内閣府の機関です。

食品衛生法は、頻出なので、細かくしっかり理解しておくことが大事になります。
この問題では、(1)~(3)が判れば、(4)は正しいかどうか判らなくても構いません。

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04

正解は1です。


2・飲食店を営む場合は、都道府県知事の許可が必要です。

3・地域保健法により都道府県または地域保健法施行令によって指定された市が設置してます。

4・農林水産省と厚生労働省の官僚により構成されています。

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