調理師の過去問
平成23年度
食品学 問33

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問題

調理師試験 平成23年度 食品学 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

特別用途食品の制度に関する記述について、正しいものを一つ次の中から選びなさい。
  • 総合栄養食品は、病者用食品の一つである。
  • えん下困難者用食品は、高齢者用食品の一つである。
  • 無乳糖食品は、乳幼児用調製粉乳の一つである。
  • アレルゲン除去食品は、特定保健用食品の一つである。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は(1)です。

特別用途食品の分類は

・病者用食品
・妊産婦、授乳婦用粉乳
・乳児用調整粉乳
・嚥下困難者用食品
・特定保健用食品

に分けられています。

(2)高齢者用食品という分類はありません。

(3)無乳糖食品は、病者用食品です。

(4)アレルゲン除去食品は、病者用食品です。

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02

正解は(1)です。

特別用途食品とは、厚生労働省の許可を受け、乳児、幼児、妊産婦、病者などの発育、健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するものです。

特別用途食品 —①病者用食品 —・低たんぱく質食品(蛋白質制限が必要な疾患者用)
               ・アレルゲン除去食品(食品アレルギー保持者用)
               ・無乳糖食品(乳糖不耐症などの疾患者用)
               ・総合栄養食品(十分な栄養摂取が困難な者用)

       — ②妊産婦、授乳婦用粉乳(妊娠および授乳中の母体の栄養補給用)

       — ③乳児用調整粉乳(乳児が摂取する母乳の代用となるもの)

       — ④嚥下困難者用食品(咀嚼機能、嚥下機能の低下した者用)

       — ⑤特定保健用食品(体の機能に良い影響を与える成分を含んでおり、
                 特定の保健が期待できると許可を得たもの)


(1)正解です。総合栄養食品は、低栄養や高齢者など、十分な栄養摂取が困難な者に適用する食品であり、病者用食品の一つです。

(2)誤りです。えん下困難者用食品は、咀嚼機能、嚥下機能の低下した者に適用する食品です。高齢者に対しても利用されますが、嚥下困難をきたす疾患は多く、一概に高齢者用の食品とは言えません。

(3)誤りです。無乳糖食品は、乳糖不耐症やガラクトース血症など、体内で乳糖を代謝できない疾患の者に適用する食品のことで、乳幼児用調製粉乳とは異なります。

(4)誤りです。アレルゲン除去食品は、食品アレルギーを持つ者がアレルゲンを避けた食品を摂取することを目的とした食品で、病者用食品の一つです。

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03

正解は 1 です。

・特別用途食品
健康増進法と食品衛生法によって表示基準が規定されています。その表示には、内閣総理大臣の許可が必要です。また、その許可権限は消費者庁長官に委任されています。

特別用途食品は5つに分類でされています。
ー病者用食品
ー妊産婦、授乳婦用粉乳
ー乳児用調整粉乳
ーえん下困難者用食品
ー「保健機能食品」

・保健機能食品
その食品を摂取することで、健康の増進維持に役立つもの。
保健機能食品のは「特定保健用食品」と「栄養機能食品」に分けられます。

ー特定保健用食品(個別許可型)
その摂取によって、特定の保健効果が期待できることを表示することができる食品です。
また、内閣総理大臣によって個別に承認されます。
ー栄養機能食品(規格基準型)
国の定めた基準、規格に適合すれし、栄養機能食品表示をすることで名乗ることができます。

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04

(1)総合栄養食品は、病者用食品の一つである。
が正解です。

総合栄養食品は、栄養素がバランス良く配合され、流動または半固形で、通常の食事をとるのが困難な人でも食べやすく、消化吸収の良いところが特徴です。

「特別用途食品」は、病者、妊産婦、授乳婦、乳児、えん下困難者など、特別な用途の食事に適した旨が表示されている食品のことで、次のように分類されています。

【特別用途食品】

・病者用食品
  低たんぱく質食品
  アレルゲン除去食品
  無乳糖食品
  総合栄養食品

・妊産婦、授乳婦用粉乳 ・乳児用調製粉乳

・えん下困難者用食品
(平成30年4月1日よりとろみ調整用食品が追加)

・特定保健用食品

(2) × えん下困難者用食品は、そしゃくやえん下が困難な高齢者向けの食品ではありますが、特別用途食品として表示する場合には「高齢者用食品」ではなく「えん下困難者用食品」とすることが求められています。

(3)× 無乳糖食品は、乳幼児用調製粉乳ではなく、病者用食品の一つです。

(4)× アレルゲン除去食品は、特定保健用食品ではなく、病者用食品の一つです。

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