調理師の過去問
令和元年度
食品衛生学 問38
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問題
調理師試験 令和元年度 食品衛生学 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
食品衛生行政に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
- 食品関係の営業施設の基準は、都道府県知事が条例で定めている。
- 飲食店を営む場合、厚生労働大臣の許可が必要である。
- 保健所は、厚生労働省の附属機関である。
- 食品安全委員会は、農林水産省の附属機関である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.食品関係の営業施設の基準は、都道府県知事が条例で定めています。
食品衛生法第51条に記載されています。
2.飲食店を営む場合、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可が必要です。
食品衛生法第52条に記載されています。
3.保健所は、都道府県の附属機関です。
地域保健法によって定められています。
4.食品安全委員会は、内閣府の附属機関です。
食品安全委員会は、食品安全基本法に基づき、食品安全行政を行っています。
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02
正解は1です。
1:食品衛生法では第51条に規定する、飲食店営業、喫茶店営業、魚介類販売業など34営業を営もうとするものは、都道府県知事の許可を受けなければならないと決められています。(法第52条第3項)
⇒よって正解です。
2:飲食店を営む場合は、「営業地の都道府県知事の営業許可」が必要です。
3:保健所は「都道府県」の衛生主管部の附属機関です。(健康福祉部など)
飲食物の衛生に関する第一線の機関としては、保健所がその任に当たっています。
4:食品安全委員会は「内閣府」の附属機関です。
科学的知見に基づいて、食品健康影響の評価を行います。
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03
正解は1です。
「食品衛生行政」に関連する組織について、まとめました。
【厚生労働省】
地方厚生局・地方自治体・検疫所監視などと連携してリスク管理・監査をおこなっている。
【地方自治体】
都道府県、保健所設置市、特別区がある。
・都道府県は、営業施設基準の設定、営業施設の管理運営の基準、営業の許可と禁止処分、営業施設の監視・指導を行っている。
・保健所は、都道府県に付属する公的機関。都道府県、政令指定都市、中核市、施行時特例市、特別区、保健所設置市に設置されている。食品衛生監視員が配置される、食品衛生行政の第一線機関。
【地方厚生局】
厚生労働省の地方支分部局。食品衛生行政ではHACCPの承認・検査などを行っている。
【食品安全委員会】
食品安全基本法によって設置された、内閣府の付属機関。リスク評価(食品健康影響評価)を行っている。
【検疫所】
全国の主要港や空港に設置され、輸入食品の検査を行っている。
各選択肢については、以下のとおりです。
1 .食品関係の営業施設の基準は、都道府県知事が条例で定めているので、正解です。
2 .飲食店を営む場合、厚生労働大臣ではなく都道府県知事の許可が必要なので、誤りです。
3 .保健所は、厚生労働省ではなく都道府県の附属機関なので、誤りです。
4 .食品安全委員会は、農林水産省ではなく内閣府の附属機関なので、誤りです。
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