調理師の過去問
令和2年度10月実施分
公衆衛生学 問9

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問題

調理師試験 令和2年度10月実施分 公衆衛生学 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

健康増進法に規定されている事項として、誤っているものを一つ選びなさい。
  • 国民の健康増進の総合的な推進に関する基本的な事項
  • 受動喫煙の防止
  • 国民健康・栄養調査の実施
  • 特定給食施設への専門調理師の設置

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

「健康増進法」の目的は
・国民の健康の増進の総合的な推進に関して基本的な事項を定める。
・国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じる。
これらによって、国民保健の向上を図ります。

1:健康増進法は、国民の健康増進を総合的に推進するために基本的な事項を定めています。

2:多数の者が利用する施設などにおいて、管理者は受動喫煙の防止に努めなければならないことが、定められています。

3:国民健康・栄養調査は、国民の身体状況や栄養摂取量、生活習慣の状況を明らかにするため、「健康増進法」に基づき、国が毎年行います。

4:特定給食施設のうち、特別の栄養管理が必要な施設として厚生労働省令が定め、都道府県知事が指定する施設には、管理栄養士を置くことが義務付けられています。
専門調理師ではありません。
⇒よって正解です。

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02

正解は4です。

健康増進法に規定されている事項として”誤っているもの”を選ぶ質問です。健康増進法に規定されている事項とは以下の通りになります。

①健康増進計画の策定
②国民健康・栄養調査
③保健指導
④栄養指導員
⑤特定給食施設では栄養士や管理栄養士の設置
⑥受動喫煙の防止
⑦特別用途表示の許可
⑧日本人の食事摂取基準
⑨栄養表示基準制度
⑩虚偽・誇大広告等の表示禁止

上記に含まれていない、「特定給食施設への専門調理師の設置」は定められていませんので誤りです。なので正解は4になります。

その他の回答選択肢は以下の通りです。

回答1:国民の健康増進の総合的な推進に関する事項は正しいです。

回答2:受動喫煙の防止も正しいです。

回答3:国民健康・栄養調査の実施も正しいです。

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03

正解は4です。

「健康増進法」とは、国民保健の向上・現代病の予防を目的に制定された日本の法律です。

主に以下の事項が規定されています。

・国民健康・栄養調査を実施
・生活習慣病の発生状況の把握
・特定給食施設における栄養管理
・保健指導
・受動喫煙の防止(2018年7月制定)


各選択肢については、以下のとおりです。

1 →「目的」に「国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定める」と明記してあるので「正しい」です。

2 →「正しい」です。
喫煙しない人の望まない受動喫煙を防ぐ法律。日本調理師会でも飲食店での分煙を推進してきました。是非覚えておきましょう。

3 →第3章に「国民健康・栄養調査の実施」と明記してあるので「正しい」です。

4 →特定給食施設にて「栄養管理」をするのであり「専門調理師を設置する」のではありません。よって「誤り」です。

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