調理師の過去問
令和2年度10月実施分
公衆衛生学 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

調理師試験 令和2年度10月実施分 公衆衛生学 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

調理師免許に関する記述について、正しいものを一つ選びなさい。
  • 欠格事由には、麻薬、あへん、大麻または覚せい剤の中毒者がある。
  • 免許申請は、勤務先所在地の市区町村長に対して行う。
  • 免許は、厚生労働省に備える調理師名簿に登録することによって行われる。
  • 免許証は、勤務先を管轄する市町村長から交付される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1は「欠格事由=免許を受ける資格がない理由」について、2~4は免許交付の手続きに関する問題です。

「調理師法」では、以下の欠格理由に該当する人へ免許証を与えないことが制定されています。

・免許の取消処分を受けてから一年を経過しない者
・麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
・罰金以上の刑に処せられた者

また、調理師試験は各都道府県が実施しており、基本的に免許の関する手続きは、各都道府県の管轄となります。



各選択肢については、以下のとおりです。

1.「正しい」です。麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者は、免許が交付されません。

2.「誤り」です。免許申請先は市区町村長ではなく、地域によって異なりますが、管轄先の保健所であることが多いです。

3.厚生労働省ではなく「都道府県」が備える調理師名簿に登録するので「誤り」です。

4.「勤務先を管轄する市町村長」ではなく、都道府県知事から交付されるので「誤り」です。

参考になった数68

02

正解は1です。

1:欠格事由には、絶対的欠格事由と相対的欠格事由があります。

絶対的欠格事由は「その者の責任における調理業務において、食中毒その他の衛生上重大な事故を発生させたために免許の取消処分を受けたあと、1年を経過しない者」

相対的欠格事由は「麻薬・あへん・大麻・覚せい剤の中毒者、または罰金以上の刑に処せられた者」
⇒よって正解です。

2:調理師免許の申請は、住所地の都道府県知事に対して行います。
次の書類を提出します。

・指定養成施設の卒業または試験の合格の免許資格を証する書類
・戸籍の謄本、もしくは抄本、または住民票の写し
・麻薬、あへん、大麻または覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書

3:免許は、都道府県の調理師名簿に登録され、免許が与えられます。

4:免許証は住所地の都道府県知事より交付されます。

参考になった数20

03

正解は1です。

調理師免許に関する記述で正しいものは1、「欠格事由にて麻薬やあへん、大麻、覚せい剤の中毒者」になります。調理師免許の絶対的な欠格事由では調理師免許の取得資格があっても免許は与えられず、調理業務上、食中毒やその他の他衛生上重大な事故などを発生させ、免許取消処分を受けた1年後を経過していない者です。また相対的欠格事由には上記の内容にある薬物の使用や罰金以上の刑に処せられた者も含まれます。これらは担当医師の診断または意見を参考に都道府県知事の判断です。


その他の回答選択肢は以下の通りです。

回答2:免許申請は住所地の都道府県知事に対して行いますので間違いです。

回答3:免許は都道府県知事が調理師名簿に登録するために間違いです。

回答4:免許証は住所地の都道府県知事から交付されるので間違いです。

参考になった数9