調理師の過去問
令和2年度12月実施分
公衆衛生学 問9
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問題
調理師試験 令和2年度12月実施分 公衆衛生学 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
児童・生徒が感染症にかかっている、かかっている疑いがある、またはかかる恐れがあるときに出席の停止を決定する者として、正しいものを一つ選びなさい。
- 校長
- 市区町村長
- 都道府県知事
- 文部科学大臣
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この過去問の解説 (3件)
01
学校保健に関する記述で正しいものは1の「校長」です。校長は伝染病や感染症にかかっている、もしくは疑いがある、かかる恐れがあるときは児童や生徒を出席停止させることができます。
その他の回答選択肢は以下の通りです。
回答2:市区町村長は学校教育とは異なる立場なので誤りです。
回答3:都道府県知事は学校教育とは異なる立場なので誤りです。
回答4:文部科学大臣は学校保健及び学校安全の普及と向上に尽力し多大な成果をあげた個人や学校及び団体に表彰する立場なので誤りです。
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02
正解は1です。
この問題で、児童・生徒の欠席を決定できるのは校長となります。
これは学校保健に関する問題です。過去にも似た問題が出ています。学校保健安全法で「学校感染症による出席停止」について、以下のように制定されています。
「学校保健安全法」(第十九条)
「校長は、感染症にかかっている、またはかかっている疑いがある、かかるおそれのある児童や生徒を、政令の定めるところによって、出席を停止させることができる」
欠席を停止できるのは1の校長なので、 2 .市区町村長、 3 .都道府県知事、 4 .文部科学大臣 は誤りです。
なお学校保健の推進そのものは文部科学省の管轄となります。
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03
正解は1です。
学校感染症は法律で規定されています。
本来、出席停止の処置がとられた場合は、個人の判断で学校に出てくるのでななく、学校医の許可を得て、学校へ投稿することになっています。
出席停止は、学校保健安全法第19条で
「校長は感染症にかかっており、かかっている疑いがあり又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」
と定めています。
⇒よって正解は1です。
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