中小企業診断士の過去問
平成27年度(2015年)
経営法務 問20

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成27年度(2015年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

日本企業と外国企業との間の共同研究開発契約書(Cooperative Research and Development Agreement)において規定されている以下の条項を読んで、下記の設問に答えよ。

Article●●[   ]
1. During the term of this Agreement, no collaborative research and/or development in competition with research or development under this Agreement shall be made by any party to this Agreement with athird party, without obtaining its prior written approval of the other party.
2. Termination of this Agreement shall be without prejudice to the obligation provided for in the preceding paragraph.

契約書の空欄に入る語句として最も適切なものはどれか。
  • Confidentiality
  • Non-competition
  • Non-delegation to a third party
  • Obligation upon Termination

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

2.正解です。
問題文は
1.この契約のもと、契約期間中、当事者のいずれも、事前に他方の書面による合意がない限り、第三者と合意し、共同研究開発もしくは競争的研究開発をしてはならない。
2.契約の解除によって、相手方の権利ならびに自己の義務を毀損してはならない。
という趣旨のため、競業的行為の禁止が適切となります。

参考になった数23

02

正解は、「Non-competition」です。

【基礎知識】

英文契約のタイトルを選択する問題です。

選択肢の和訳は以下の通りです。

・Confidentiality(秘密保持)

・Non-competition(競業禁止)

・Non-delegation to a third party(委任・委託禁止)

・Obligation upon Termination(終了時の義務)

英文契約を見ていきます。

During the term of this Agreement

(この契約期間中)

no collaborative research and/or development in competition with research or development

(共同研究開発、競合となる研究開発はダメ)

→ここが当英文契約の主旨になります。ここからタイトルを考えると、Non-competition:競業禁止となります。

under this Agreement shall be made by any party to this Agreement with athird party

(契約当事者は誰も第三者と)

without obtaining its prior written approval of the other party

(他方の当事者から事前の承認を獲得しない場合は)

つまり、事前承認なしに第三者と協業を行ってはいけないという内容になります。

参考になった数4