中小企業診断士の過去問
平成27年度(2015年)
中小企業経営・中小企業政策 問22
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成27年度(2015年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
中小企業基本法の定義に基づく中小企業者に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- 従業員数60人で資本金が6千万円の食料品小売業は中小企業に該当し、従業員数3人で資本金100万円の食料品小売業は小規模企業に該当する。
- 従業員数80人で資本金が2億円の化粧品卸売業は中小企業に該当し、従業員数5人で資本金が500万円の化粧品卸売業は小規模企業に該当する。
- 従業員数80人で資本金が3千万円の飲食業は中小企業に該当し、従業員数5人で資本金500万円の飲食業は小規模企業に該当する。
- 従業員数500人で資本金が2億円の機械器具製造業は中小企業に該当し、従業員数20人で資本金が3千万円の機械器具製造業は小規模企業に該当する。
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この過去問の解説 (2件)
01
製造業・建設業・運輸業・その他の業種:資本金3億円以下または従業員300人以下
卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下
また、小規模事業者の定義は以下の通りです。
製造業・建設業・運輸業・その他の業種:従業員20人以下
卸売業:従業員5人以下
サービス業:従業員5人以下
小売業:従業員5人以下
小規模事業者に資本金の決まりはありません。
若干の例外はありますが試験対策としては上記を覚えておく必要があります。
定義に従って各選択肢を確認します。
1:不適切です。
食品小売業は上記の定義で「小売業」に該当します。そのため従業員数50人を超え、資本金5,000万円を超えている前半記載の当該企業は中小企業者には該当しません。後半の食品小売業は従業員5人以下のため小規模事業者の説明として適切です。
2:適切です。
前半の企業は卸売業で従業員数は100人以下のため中小企業に該当します。資本金・従業員数のいずれかを満たせば中小企業者に該当するため、資本金1億円を超えていても問題ありません。後半の卸売業も従業員数5人以下のため小規模事業者となります。
3:適切です。
飲食業は小売業としてカウントするルールとなっています。前半に記載されている資本金5,000万円以下の当該企業は中小企業です。後半の飲食業も従業員数5人以下のため小規模事業者です。
飲食業はサービス業として捉えがちなためひっかけ問題として出題頻度が高いです。「飲食業=小売業」と覚えておきましょう。
4:適切です。
前半の企業は資本金が3億円を下回っているため中小企業です。後半の企業も従業員数20人以下のため製造業の小規模企業としての定義を満たします。
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02
中小企業基本法に基づく中小企業者と小規模企業の定義をまとめると以下のようになります。
製造業・建設業・運輸業等
資本金3億円以下 従業員数300人以下
卸売業
資本金1億円以下 従業員数100人以下
小売業
資本金5,000万円以下 従業員数50人以下
サービス業
資本金5,000万円以下 従業員数100人以下
小規模企業は従業員数20人以下(商業・サービス業は従業員数5人以下)です。
それぞれの定義をふまえて各選択肢を解説します。
従業員数60人で資本金が6千万円の食料品小売業は中小企業に該当しないため、本選択肢は不適切であるため正解です。
従業員数3人の食料品小売業は小規模企業に該当します。
それぞれ中小企業と小規模企業に該当するため、本選択肢は適切であり不正解です。
それぞれ中小企業と小規模企業に該当するため、本選択肢は適切であり不正解です。
それぞれ中小企業と小規模企業に該当するため、本選択肢は適切であり不正解です。
中小企業基本法に基づく中小企業の定義と小規模企業の定義は必出の問題です。
正解できるように記憶しておきましょう。
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