中小企業診断士の過去問
平成27年度(2015年)
中小企業経営・中小企業政策 問30
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成27年度(2015年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
中小企業診断士のX氏は、顧問先で機械製造業のY社長から「交際費を支出した場合の税制措置を知りたい」との相談を受けた。以下は、X氏とY社長との会話である。
会話中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記から選べ。
X氏:「中小企業には交際費の損金算入の特例があります。」
Y社長:「当社も対象になるのでしょうか。」
X氏:「対象は、資本金1億円以下の法人などです。御社も対象になりますよ。」
Y社長:「どのような措置が受けられるのでしょうか。」
X氏:「[ A ]または[ B ]のうち、どちらかを選択して損金算入できます。[ B ]の場合、支出する飲食費についての上限はありません。詳しいことは、税理士に相談してくださいね。」
Y社長:「ありがとうございます。よく分かりました。」
会話中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記から選べ。
X氏:「中小企業には交際費の損金算入の特例があります。」
Y社長:「当社も対象になるのでしょうか。」
X氏:「対象は、資本金1億円以下の法人などです。御社も対象になりますよ。」
Y社長:「どのような措置が受けられるのでしょうか。」
X氏:「[ A ]または[ B ]のうち、どちらかを選択して損金算入できます。[ B ]の場合、支出する飲食費についての上限はありません。詳しいことは、税理士に相談してくださいね。」
Y社長:「ありがとうございます。よく分かりました。」
- A:支出した交際費等の500万円までの全額 B:支出した飲食費の50%
- A:支出した交際費等の500万円までの全額 B:支出した飲食費の80%
- A:支出した交際費等の800万円までの全額 B:支出した飲食費の50%
- A:支出した交際費等の800万円までの全額 B:支出した飲食費の80%
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この過去問の解説 (2件)
01
交際費課税は以下のいずれかを選択して損金算入ができます。
・支出した交際費等の年間800万円までの金額
・支出した飲食費の50%
そのため項番3が適切となります。
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02
平成26年4月1日以後に開始する事業年度より、資本金1億円以下の法人などに対する交際費の損金参入の特例措置が設けられています。
内容は、支出した交際費等の800万円までの金額または支出した飲食費の50%のうち、どちらかを選択して損金参入できるとされています。
本選択肢は不正解です。
本選択肢は不正解です。
本選択肢が正解です。
本選択肢は不正解です。
法人税法における中小企業の定義は、資本金が1億円以下であることとされています。
ただ、資本金が1億円以下であっても資本金が5億円以上の法人の子会社である場合は、特例の対象外になります。
中小企業基本法の定義とは異なるため注意してください。
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