中小企業診断士の過去問 平成28年度(2016年) 企業経営理論 問11
この過去問の解説 (2件)
1は、特許を公開することそのものにおいて、ロイヤリティ収入が無くなることはありません。
2は、プロパテント戦略は、特許侵害への対応を意図した戦略とは言えません。
3は、契約後の特許をリストに加えることに、法的な制約はありません。
4は、正しいです。
よって、4.が正解です。
正解は、「包括クロスライセンス契約を結ぶのは、主として企業間で特許を相互に幅広く利用するためであり、契約提携企業間での金銭の授受を伴うこともある」です。
【基礎知識】
近年、知的財産をどのように活用するかは企業の重要な戦略になります。以下のステップで検討を行います。
まず自社の保有する知財等を市場環境、内部環境などから評価し、オープンとするのか、クローズとするのかを決めます。
自社の知財がコア技術でないことなどを前提にオープン戦略を選択すると、他社の付随する開発を促進して市場自体を広げる可能性があります。その際に自社の技術を標準化したりすることで、市場をリードすることができます。
また、特許等の使用許諾を行い、それによる収入を得る戦略もあります。
自社の強みとなったり、コアな技術についてはクローズ戦略をとります。
クローズ戦略では特許出願を行うと技術を公開する必要があるため、それすらも行わないケースや、特許をとることで制度的に技術を守る方法があります。
技術開発の促進や新規産業の創出の観点から、国を挙げてプロパテント戦略として、特許を法的、制度的に保護していく動きもあります。
クローズ戦略において、一部の企業とクロスライセンス契約を結び、相互の技術を使いあえるようにするケースもあります。部分的なライセンスに限定せず、包括的に利用を相互に認めたものを包括的クロスライセンス契約といいます。
誤り。
他社は自社技術を前提とした次の技術開発に進めるため、モチベーション向上が期待できます。
また自社は技術開発が進み、自社の基盤技術が使われることで、ロイヤリティ収入等を期待できます。
誤り。プロパテント戦略は法的なバックアップにとどまらず、特許等を守ろうとする動きです。
誤り。企業間の取り決めによるもので、法的な制約はありません。
正しい。こちらも企業間の取り決めによるものです。金銭授受が伴うものもあります。
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