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中小企業診断士の過去問 平成28年度(2016年) 運営管理 問44

問題

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「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(平成26年12月)」の対象となっている個人情報として、最も不適切なものはどれか。
   1 .
企業が保有している雇用管理情報
   2 .
企業の財務情報等、法人等の団体そのものに関する情報
   3 .
特定個人を識別できる情報ではないが、周知の情報の補完によって個人を識別できる情報
   4 .
日本国民ではない外国人の個人に関する情報
   5 .
防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報
( 中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 平成28年度(2016年) 問44 )
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この過去問の解説 (2件)

3

【正解2】

個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(周知の情報の補完により、個人を識別できる場合を含む)です。

個人情報に該当しない例として、以下のような情報が挙げられます。

  1. ・企業の財務情報等、法人等の団体そのものに関する情報
  2. ・記号や数字等の文字列だけから特定個人の情報であるか否かの区別がつかないメールアドレス情報(ただし、周知の情報の補完によって個人を識別できる場合を除く)
  3. ・特定の個人を識別することができない統計情報

よって、肢2が不適切です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

個人情報保護法の対象となるのは、個人を特定できる情報(周知の情報を補完することで特定できるものも含む)です。

選択肢のうち個人を特定できないものは、法人について述べている「企業の財務情報等、法人等の団体そのものに関する情報」となります。

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