中小企業診断士 過去問
平成28年度(2016年)
問135 (運営管理 問44)
問題文
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 平成28年度(2016年) 問135(運営管理 問44) (訂正依頼・報告はこちら)
- 企業が保有している雇用管理情報
- 企業の財務情報等、法人等の団体そのものに関する情報
- 特定個人を識別できる情報ではないが、周知の情報の補完によって個人を識別できる情報
- 日本国民ではない外国人の個人に関する情報
- 防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解2】
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(周知の情報の補完により、個人を識別できる場合を含む)です。
個人情報に該当しない例として、以下のような情報が挙げられます。
よって、肢2が不適切です。
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02
個人情報保護法の対象となるのは、個人を特定できる情報(周知の情報を補完することで特定できるものも含む)です。
選択肢のうち個人を特定できないものは、法人について述べている「企業の財務情報等、法人等の団体そのものに関する情報」となります。
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