中小企業診断士の過去問
平成28年度(2016年)
経営法務 問18
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成28年度(2016年) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
以下の文章は、経済産業省が公表している情報システムの企画・開発におけるモデル契約の解説を要約して抜粋したものである。文中の空欄A〜Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
ユーザ(委託者)がベンダ(受託者)に情報システムの構築を委託する場合、フェーズごとに、契約類型として準委任と請負のどちらとするかを選択しなければならない。
( A )ではベンダは仕事(受託業務)の完成の義務を負うのに対し、( B )ではベンダは仕事の完成についての義務は負わない。そうすると、受託業務に着手する前の段階でベンダにとって成果物の内容が具体的に特定できる内部設計やソフトウェア設計などのフェーズは、( A )で行うことが可能である。
これに対し、システム化計画や要件定義のフェーズは、ユーザ自身にとっても業務要件が具体的に確定しておらず、ベンダにとっても成果物の内容を具体的に想定することは通常不可能であるから、( A )にはなじみにくく、( B )が適切ということになる。
( A )では、ユーザに引き渡された成果物に瑕疵があった場合、ベンダは無過失責任としての( C )責任を負い、ユーザは修補や損害賠償を請求することができ、瑕疵により契約の目的を達成できないときは契約を解除できる。これに対して、( B )の場合、( C )責任を負うことはないが、事務処理に関して善管注意義務違反があった場合には、( D )責任を負うこととなる。
実際の契約において、準委任型とするか、請負型とするかは、成果物の特定についての当事者同士の経験や役割分担の遂行能力等に基づき、成果物についての共通理解が事前に十分に成立しているかによるが、( B )型としなかった場合、ユーザ自身のシステム化計画や要件定義におけるステークホルダとの調整を行う責任等が曖昧になり、要件定義上の見落としも生じやすいとの指摘が多い。
ユーザ(委託者)がベンダ(受託者)に情報システムの構築を委託する場合、フェーズごとに、契約類型として準委任と請負のどちらとするかを選択しなければならない。
( A )ではベンダは仕事(受託業務)の完成の義務を負うのに対し、( B )ではベンダは仕事の完成についての義務は負わない。そうすると、受託業務に着手する前の段階でベンダにとって成果物の内容が具体的に特定できる内部設計やソフトウェア設計などのフェーズは、( A )で行うことが可能である。
これに対し、システム化計画や要件定義のフェーズは、ユーザ自身にとっても業務要件が具体的に確定しておらず、ベンダにとっても成果物の内容を具体的に想定することは通常不可能であるから、( A )にはなじみにくく、( B )が適切ということになる。
( A )では、ユーザに引き渡された成果物に瑕疵があった場合、ベンダは無過失責任としての( C )責任を負い、ユーザは修補や損害賠償を請求することができ、瑕疵により契約の目的を達成できないときは契約を解除できる。これに対して、( B )の場合、( C )責任を負うことはないが、事務処理に関して善管注意義務違反があった場合には、( D )責任を負うこととなる。
実際の契約において、準委任型とするか、請負型とするかは、成果物の特定についての当事者同士の経験や役割分担の遂行能力等に基づき、成果物についての共通理解が事前に十分に成立しているかによるが、( B )型としなかった場合、ユーザ自身のシステム化計画や要件定義におけるステークホルダとの調整を行う責任等が曖昧になり、要件定義上の見落としも生じやすいとの指摘が多い。
- A:請負 B:準委任 C:瑕疵担保 D:債務不履行
- A:請負 B:準委任 C:債務不履行 D:瑕疵担保
- A:準委任 B:請負 C:瑕疵担保 D:債務不履行
- A:準委任 B:請負 C:債務不履行 D:瑕疵担保
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この過去問の解説 (2件)
01
【正解1】
ベンダが仕事(受託業務)の完成義務を負うのは「請負」契約、仕事の完成についての義務を負わないのは「準委任」契約となります。
請負い契約では、ユーザに引渡した成果物に瑕疵があった場合、ベンダは無過失責任として「瑕疵担保責任」を負い、ユーザは修補や損害賠償を請求することができます。
一方、準委任の場合、瑕疵担保責任を負うことはありませんが、事務処理に関して善管注意義務違反があった場合、「債務不履行責任」を追うことになります。
以上より、A:請負、B:準委任、C:瑕疵担保、D:債務不履行
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02
民法の契約と責任に関する問題です。
空欄AとB
A:仕事の完成の義務を負う
B:仕事の完成についての義務は負わない
とありますので、Aに「請負」契約が入ることはお分かり頂けると思います。Bでは「義務は負わない」と述べられているので、もう1つの語句の「準委任」との意味の違いから判断可能かと思われます。この時点で、選択肢が2つに絞り込まれます。
空欄CとD
C:成果物に瑕疵があった場合、無過失責任としての( )責任を負う
D:事務処理に関して善管注意義務違反があった場合には、( )責任を負う
空欄CとDに入る語句として、「瑕疵担保」と「債務不履行」が与えられていますが、無過失責任に該当するのが瑕疵担保、善管注意義務違反に該当するのが債務不履行です。
無過失責任としての瑕疵担保責任では、債務者側(今回ではベンダ)に過失があったかどうかは関係がありません。過失がなくても瑕疵があれば責任を負わなければなりません。そのため「無」過失責任となります。
一方で、ベンダには善管注意義務(通常要求される程度の注意義務を払う)という責任(債務)を果たすことが求められており、善管注意義務を果たさなかった(違反した)場合は債務不履行責任を負うことになります。善管注意義務を果たしていれば、債務不履行には問われません。
以上から、「A:請負 B:準委任 C:瑕疵担保 D:債務不履行」の組み合わせが正解の選択肢となります。
正解の選択肢となります。
CとDが誤りです。(入れ違いになっている)
AとBが誤りです。(入れ違いになっている)
A~D全て誤りです。
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