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中小企業診断士の過去問 平成28年度(2016年) 中小企業経営・中小企業政策 問22

問題

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次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

中小企業基本法は、中小企業施策について、基本理念・基本方針などを定めている。その第三条には基本理念が示され、中小企業を「多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているもの」と位置付けている。
特に、「多数の中小企業者が( A )経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、( B )、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するもの」としている。

中小企業基本法に基づく、中小企業者の範囲や小規模企業者の範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
従業員数10人、個人経営のパン製造小売業は、小規模企業者の範囲に含まれる。
   2 .
従業員数30人、株式会社で資本金が5百万円の金型製造業は、小規模企業者の範囲に含まれる。
   3 .
従業員数50人、株式会社で資本金が5千万円の農業法人は、中小企業者の範囲に含まれる。
   4 .
従業員数100人、株式会社で資本金が8千万円の情報機器小売業は、中小企業者の範囲に含まれる。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成28年度(2016年) 問22 )
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この過去問の解説 (2件)

1
中小企業者の範囲や小規模企業者の範囲は、それぞれ業種によっても異なります。まず中小企業者については、「製造業その他」、「卸売業」、「小売業」、「サービス業」の4つに業種を分類した上でそれぞれ定義されます。

製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

小規模企業者については、以下2つに業種を分類した上でそれぞれ定義されます。
製造業その他:従業員20人以下
商業・サービス業:従業員 5人以下

上記の定義より、正答は3となります。

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中小企業基本法の定義に基づく、中小企業と小規模企業の範囲に関する出題です。

それぞれの範囲をまとめると以下のようになります。

中小企業の範囲

製造業 資本金3億円以下 従業員数300人以下

卸売業 資本金1億円以下 従業員数100人以下

小売業 資本金5,000万円以下 従業員数50人以下

サービス業 資本金5,000万円以下 従業員数100人以下

資本金または従業員数のどちらかの条件を満たせば中小企業とされます。

小規模企業の範囲

製造業その他 従業員数20人以下

商業・サービス業 従業員数5人以下

それぞれの範囲をふまえて各選択肢をみていきます。

選択肢1. 従業員数10人、個人経営のパン製造小売業は、小規模企業者の範囲に含まれる。

小売業で小規模企業者となるには、従業員数が5人以下でなければならないため、本選択肢は不正解です。

選択肢2. 従業員数30人、株式会社で資本金が5百万円の金型製造業は、小規模企業者の範囲に含まれる。

製造業で小規模企業者となるには、従業員数が20人以下でなければならないため、本選択肢は不正解です。

選択肢3. 従業員数50人、株式会社で資本金が5千万円の農業法人は、中小企業者の範囲に含まれる。

農業法人はサービス業と分類されるため、本選択肢が正解です。

選択肢4. 従業員数100人、株式会社で資本金が8千万円の情報機器小売業は、中小企業者の範囲に含まれる。

小売業で中小企業者となるためには、従業員数は50人以下で資本金は5千万円以下でなければならないため、本選択肢は不正解です。

まとめ

中小企業基本法に基づく各範囲は例年出題されるため、得点できるように学習しておきましょう。

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