中小企業診断士の過去問
平成28年度(2016年)
中小企業経営・中小企業政策 問31
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成28年度(2016年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
中小企業者と農林漁業者とが連携して行う事業活動を支援するために、法的措置や予算措置などにより総合的な支援が展開されている。
中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う新商品、新サービスの開発等を行う際、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)」に基づく支援のほか、さまざまな支援を受けることができる。
農商工等連携促進法に基づいて、中小企業者と農林漁業者が連携して新商品・新サービスの開発等を行う「農商工等連携事業計画」を共同で作成し、認定を受けると、各種支援施策を利用することができる。これらの支援施策として、最も不適切なものはどれか。
中小企業者と農林漁業者とが連携して行う事業活動を支援するために、法的措置や予算措置などにより総合的な支援が展開されている。
中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う新商品、新サービスの開発等を行う際、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(農商工等連携促進法)」に基づく支援のほか、さまざまな支援を受けることができる。
農商工等連携促進法に基づいて、中小企業者と農林漁業者が連携して新商品・新サービスの開発等を行う「農商工等連携事業計画」を共同で作成し、認定を受けると、各種支援施策を利用することができる。これらの支援施策として、最も不適切なものはどれか。
- 減価償却資産にかかわる税制の特別措置
- 信用保証の特例
- 政府系金融機関による融資制度
- マーケティングの専門家による支援
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この過去問の解説 (2件)
01
設問上の2から4は上記の支援措置例に該当しますが、1の税制措置は行われていません。
したがって、不適切な記述は1となります。
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02
農商工等連携促進法についての出題です。
本問では農商工等連携事業計画に関する支援制度について問われています。
農商工等連携事業計画とは、農商工等連携促進法に基づいて、中小企業者と農林漁業者が連携して新商品・新サービスの開発などを行う「農商工等連携事業計画」を共同で作成し、国の認定を受けると、補助金、融資等の各種支援施策を利用できるものです。
具体的な支援策には以下のようなものがあります。
1.中小企業・小規模事業者連携促進支援補助金:上限3,000万円(補助率2/3以内)
試作品開発、展示会出展等に係る費用の一部が補助されます。
2.マーケティング等の専門家による支援(新事業創出支援事業)
事業計画作成から試作品開発、販路開拓まで専門家による一貫した支援が受けられます。
3.政府系金融機関による融資制度等(海外展開に伴う資金調達支援を含む)
設備資金及び長期運転資金について融資される制度があります。
4.信用保証の特例
保証限度額の拡大等の特例が適用されます。
5.小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
認定を受けた小規模企業者に対し、設備資金貸付の貸付割合が引き上げられます。
6.食品流通構造改善促進機構による債務保証等
食品関係の事業を行う場合は、必要な資金の借入に対し債務保証等を受けられます。
7.農業改良資金融通法、林業・木材産業改善資金助成法、沿岸漁業改善資金助成法の特例
計画の認定を受けた中小企業者又は農林漁業者が当該計画に基づいて行う事業に必要な農業改良資金等の償還期間及び据置期間が延長されます。
(償還期間:10 年→12 年、据置期間:3 年→5 年)
以上をふまえて各選択肢をみていきます。
本選択肢のような支援施策はないため、本選択肢が正解です。
該当する支援施策があるため、本選択肢は不正解です。
該当する支援施策があるため、本選択肢は不正解です。
該当する支援施策があるため、本選択肢は不正解です。
一定の要件を満たす一般社団・財団法人またはNPO法人も、農商工等連携促進法に基づいて農商工等連携支援事業計画を作成し、国の認定を受けると各支援施策を利用できます。
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