中小企業診断士の過去問
平成28年度(2016年)
中小企業経営・中小企業政策 問39

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成28年度(2016年) 問39 (訂正依頼・報告はこちら)

中小企業診断士のX氏は、今年で設立6年を迎えた製造業(資本金3千万円、従業者数30人)のY社長から「新製品にかかわる独自技術の特許出願を検討している。特許関連費用が安くなる制度を知りたい」との相談を受けた。以下は、X氏とY社長との会話である。
以下の会話中の空欄AとBに入る言葉の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。

X氏:「平成30年3月までに特許の審査請求または国際出願を行う場合に、審査請求料・国際出願に係る手数料の軽減措置が受けられます。」
Y社長:「当社も対象になるのでしょうか。」
X氏:「対象は、①小規模の個人事業主、②事業開始後10年未満の個人事業主、③小規模法人企業、④設立後10年未満で( A )以下の法人です。③および④については、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除きます。御社は対象になりますよ。」
Y社長:「具体的には、どのような措置が受けられるのでしょうか。」
X氏:「特許を取得する際の審査請求料・国際出願に係る手数料が( B )に軽減されます。」
Y社長:「それは、ありがたい制度ですね。ぜひ、利用を検討してみます。」
  • A:資本金3億円   B:1/2
  • A:資本金3億円   B:1/3
  • A:従業者数100人  B:1/2
  • A:従業者数100人  B:1/3

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この過去問の解説 (2件)

01

審査請求料・国際出願に係る手数料の軽減措置を受けられる対象として、減免制度上④の対象は「中小ベンチャー企業」に区分されています。「中小ベンチャー企業」は設立後10年未満で資本金が3億円以下の法人のことを言い、手数料が1/3に軽減されます。

よって、正答は2となります。

また、平成30年4月1日以降、中小企業が対象に加えられるなど新たな特許料等の減免制度が開始しています。

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02

中小ベンチャー企業、小規模企業等に対する特許料等の軽減に関する出題です。

中小ベンチャー企業、小規模企業等は、平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合に、審査請求料・特許料・国際出願に係る手数料の軽減措置を受けることができました。

対象となる条件は下記のとおりです。

1.小規模の個人事業主

2.事業開始後10年未満の個人事業主

3.小規模企業法人

4.設立後10年未満で資本金 3 億円以下の法人

支援内容をまとめると以下のようになります。

1.国内出願

・審査請求料が1/3に軽減されます。

・特許料(第1年分から第10年分)が1/3に軽減されます。

2.国際出願

・調査手数料、送付手数料(日本国特許庁による国際調査などを受けるための手数料) が1/3に軽減されます。

・予備審査手数料(日本国特許庁による予備的な審査を受けるための手数料(任意) が1/3に軽減されます。

上記をふまえて各選択肢をみていきます。

選択肢1. A:資本金3億円   B:1/2

特許を取得する際の審査請求料・国際出願に係る手数料が1/3に軽減されるため、本選択肢は不正解です。

選択肢2. A:資本金3億円   B:1/3

本選択肢が正解です。

選択肢3. A:従業者数100人  B:1/2

法人の場合は従業者数ではなくて、資本金3億円以下であることと支配法人がいないことが、対象となる条件です。

また、特許を取得する際の審査請求料・国際出願に係る手数料が1/3に軽減されるため、本選択肢は不正解です。

選択肢4. A:従業者数100人  B:1/3

法人の場合は従業者数ではなくて、資本金3億円以下であることと支配法人がいないことが、対象となる条件であるため、本選択肢は不正解です。

まとめ

平成30年7月9日から改正法が施行されているため、学習する際は注意してください。

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