中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
企業経営理論 問5

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 平成29年度(2017年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

日本企業には、社内分社化であるカンパニー制や持株会社を導入して戦略性を一層高めようとした企業が見られる。カンパニー制と持株会社に関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • カンパニー制は、企業グループ内の個々の業態ごとに採用できるが、同一業界でのカンパニーごとの個別最適を許容すればカニバリゼーションの助長につながりうる。
  • カンパニー制は、主要な事業の特定製品やブランドについての管理者をおき、その製品やブランドに関する戦略を策定し、販売活動を調整して統合する機能を持つ。
  • カンパニー制は、通常、多角化戦略によって事業領域を拡大する際、不確実性の高い新事業を切り離して法人格を持つ別会社として制度的に独立させ、本業や既存事業におよぼすリスクを軽減する。
  • 純粋持株会社は、株式の所有対象としている企業グループ全体の戦略策定と個々の事業の運営を統合して行えるメリットがあり、傘下の企業の経営戦略を標準化し、集中的に管理する制度である。
  • 純粋持株会社は、通常、企業グループ全体の効率的な資源配分が可能となり、雇用形態や労働条件の設定を標準化する機能を持つ。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。

カンパニー制と持ち株会社の問題です。カンパニー制は独立採算制、持ち株会社はそれぞれ独立した会社の経営権を持つ形態です。

各選択肢については、以下の通りです。


1→「同一業界での(独立採算制である)カンパニーごとの個別最適を許容する」ということは、同一業界で自社にとって都合がいい事業が許容されるということです。このような状況では当然カニバリゼーション(共食い)が予想されます。

2→「主要な事業の特定商品やブランドについての管理者を置くこと」はカンパニー制以外でもあり得ます。また独立採算制であり販売活動を統合するというものではありません。

3→カンパニー制は独立採算制の組織形態であり、「法人格を持つ別会社として制度的に独立させる」という別会社にするような定義はありません。

4→純粋持ち株会社は傘下の企業はそれぞれ独立した会社であり、問題文にある「経営戦略を標準化し、集中的に管理する」ことが目的ではありません。

5→4と同じく、純粋持ち株会社は傘下の企業はそれぞれ独立した会社であり、「雇用形態や労働条件の設定を標準化する機能」が目的ではありません。

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02

カンパニー制と持株会社に関する問題です。

選択肢1. カンパニー制は、企業グループ内の個々の業態ごとに採用できるが、同一業界でのカンパニーごとの個別最適を許容すればカニバリゼーションの助長につながりうる。

適切です。カニバリゼーションとは共食いのことです。同一業界でのカンパニーごとの個別最適を許容すれば重複する部分が発生する可能性があります。

選択肢2. カンパニー制は、主要な事業の特定製品やブランドについての管理者をおき、その製品やブランドに関する戦略を策定し、販売活動を調整して統合する機能を持つ。

不適切です。独立しており統合する機能はありません。

選択肢3. カンパニー制は、通常、多角化戦略によって事業領域を拡大する際、不確実性の高い新事業を切り離して法人格を持つ別会社として制度的に独立させ、本業や既存事業におよぼすリスクを軽減する。

不適切です。カンパニー制は企業内で独立した1つの会社のように扱う形態ですが、実際に法人格を持つ別会社として制度的に独立したものではありません。

選択肢4. 純粋持株会社は、株式の所有対象としている企業グループ全体の戦略策定と個々の事業の運営を統合して行えるメリットがあり、傘下の企業の経営戦略を標準化し、集中的に管理する制度である。

不適切です。純粋持株会社は、傘下の企業の経営戦略を標準化し、集中的に管理するものではありません。

選択肢5. 純粋持株会社は、通常、企業グループ全体の効率的な資源配分が可能となり、雇用形態や労働条件の設定を標準化する機能を持つ。

不適切です。純粋持株会社は、雇用形態や労働条件の設定を標準化する機能はありません。

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