中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
企業経営理論 問25
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 平成29年度(2017年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
解雇に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 会社が定める試用期間中の労働者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。
- 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前の予告をしなければならないが、労働者側からする任意退職についても、就業規則その他に別段の定めがない場合には、少なくとも30日前の予告が必要である。
- 日々雇い入れられる者については、その後引き続き使用されるに至った場合でも、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定が適用されることはない。
- 労働者の責に帰すべき事由により、使用者が労働者を即時解雇する意思表示をし、当日所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日以降その認定を受けたときでも、その即時解雇の効力は、使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生する。
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この過去問の解説 (2件)
01
解雇に関する問題です。
各選択肢については、以下の通りです。
試用期間中の労働者のうち、雇用して14日を越えた場合には解雇予告の規定が適用されます。全ての試用期間中の労働者は解雇予告が適用されないことはありません。
前半は正しいです。後半の労働者側からする任意退職は民法で2週間前からの予告が必要とされています。
日々雇い入れられるものは、1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合には解雇予告の規定が適用されます。全ての日々雇い入れられる者が解雇予告を適用されないことはありません。
適切です。労働者の責に帰すべき事由により、使用者が労働者を即時解雇する意思表示をし、当日所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日以降その認定を受けたときは、その即時解雇の効力は認定を受けた日でなく、即時解雇の意思表示をした日に発生します。
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02
【基礎知識】
正解は、「労働者の責に帰すべき事由により、使用者が労働者を即時解雇する意思表示をし、当日所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請をして翌日以降その認定を受けたときでも、その即時解雇の効力は、使用者が即時解雇の意思表示をした日に発生する。」です。
労働基準法は解雇について厳しく規制をしています。
代わりに採用や配置などについては規制が緩いという特徴があります。
解雇を規制しているため、比較的期間を区切って労働契約を解除できる非正規といった働き方が生まれたり、退職まで働き続けるため、新卒採用がメインであったり、企業別労働組合といった日本の雇用慣行が生み出される背景となっています。
今回の問題は労働基準法20条の解雇予告の義務についてです。
解雇をすること自体にも制限を課していますが、解雇を通告する際にも事前の予告を義務付けています。
解雇する側、つまり会社側に与えられた義務であり、退職については原則民法の契約解除で2週間前に言えば足ります。
解雇予告・・・解雇する少なくとも30日前にその予告をしなければいけない。
解雇予告手当・・・30日を切る場合、その分の平均賃金(手当)を支払えば日数を短縮することができる。
例:14日前の場合、30-14=16で16日分の平均賃金を支払えば解雇が可能。
解雇予告の適用除外者があります。以下の4つですが、それぞれに例外もあるので抑えてください。
① 日々雇い入れられる者 例外:1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合
② 2か月以内の期間を定めて使用される者 例外:所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
③ 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者:所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合
④ 試みの使用期間中の者 例外:14日を超えて引き続き使用されるに至った場合
誤り。
14日を超えて引き続き使用された場合は解雇予告が必要。
誤り。
労働者側の退職意向は2週間前で可。もしくは就業規則に定められている日数。
誤り。
1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合は必要。
正しい。記載の通り。
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