中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
企業経営理論 問26

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 平成29年度(2017年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に基づく賃金の支払いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
  • 使用者が賃金を労働者の銀行口座への振込みによって支払うためには、当該労働者の同意を得なければならない。
  • 使用者は、年俸制で年俸額が600万円の労働者に対しては、毎月一定の期日を定めて月50万円ずつ賃金を支払わなければならない。
  • 賃金は、直接労働者に支払わなければならないが、未成年者の親権者または後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。
  • 毎月の第4金曜日というような特定された曜日に定期賃金を支払うことを、就業規則で定めることができる。

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この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。

賃金の支払に関する問題です。賃金には支払いの5原則(通貨で払う・本人に直接支払う・全額を支払う・毎月1回以上を払う・毎月一定の期日に支払う)があります。

各選択肢については、以下の通りです。

1→適切です。通貨払いの原則は労働者の同意があれば銀行振り込みで支払いができます。

2→毎月1回以上を支払わなければいけませんが、支払う額までは決められていません。

3→労働者が未成年であっても賃金は本人に支払わなければなりません。

4→毎月一定の期日に支払わなければなりません。月によって始まる曜日や日数が異なるので、このような決め方は一定の期日になりません。

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02

【基礎知識】

正解は、「使用者が賃金を労働者の銀行口座への振込みによって支払うためには、当該労働者の同意を得なければならない。」です。

賃金支払い5原則の問題です。

賃金支払い5原則は労働基準法24条に定められた賃金を支払う際に守るべきものです。例外も含めて抑えてください。

① 通貨払い:通貨で払わなければいけない。

例外)法令に定めがある場合、労働協約に定めがある場合、以下の方法で労働者の同意がある場合。口座振り込み、退職手当を小切手で支払う等

② 直接払い:直接本人に払わなければならない。

例外)なし

③ 全額払い:全額支払わなければならない。

例外)法令に定めがある場合(社会保険料の控除など)、労使協定が締結されている場合。

④ 毎月1回以上払い:毎月1回以上支払わなければいけない。→第〇金曜日などではカレンダーで支払日に差が出るため×、ただし、毎月月末とかは可。

⑤ 一定期日払い:一定の期日に支払わなければならない。

例外(④、⑤)臨時に支払われるもの、1か月を超える出勤等を考慮して支給される精勤手当等

選択肢1. 使用者が賃金を労働者の銀行口座への振込みによって支払うためには、当該労働者の同意を得なければならない。

正しい。

通貨払いの原則に反するが、例外として労働者の同意があれば可能。

選択肢2. 使用者は、年俸制で年俸額が600万円の労働者に対しては、毎月一定の期日を定めて月50万円ずつ賃金を支払わなければならない。

誤り。

毎月1回以上払いの原則はあるが、金額を定額にするとまでは決められていない。

選択肢3. 賃金は、直接労働者に支払わなければならないが、未成年者の親権者または後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。

誤り。

直接払いの原則に違反。「代わって受ける」とは、本人の代わりに受けることになるが、本人の使いとして受ける場合は可能。代わって受けるとは本人の権利を行使することになるため。

選択肢4. 毎月の第4金曜日というような特定された曜日に定期賃金を支払うことを、就業規則で定めることができる。

誤り。

日程が大きくずれるため、一定期日払いに反する。

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