中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
企業経営理論 問27

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問題

中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 平成29年度(2017年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

労働基準法に定める変形労働時間制および裁量労働制に関する記述として、最も適切なものはどれか。

<改題>
2024年4月1日の法改正により、専門業務型裁量労働制についても本人の同意が必要となったため、元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>

  • 使用者は、1か月単位の変形労働時間制を採用した場合において、変形期間が開始した後に、労働基準監督署に届け出た労働日並びに始業及び終業の時刻と異なる日時に労働させた場合であっても、結果として、変形期間を平均して週40時間の範囲内で労働させていれば、残業代を支払う必要はない。
  • 使用者は、1年単位の変形労働時間制を採用した場合において、対象期間が開始した後に、労使協定で定めた労働日並びに始業及び終業の時刻と異なる日時に労働させた場合であっても、結果として、1日10時間、1週52時間の範囲内で労働させていれば、残業代を支払う必要はない。
  • 専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制について、いずれも適用される労働者の個別の同意を得なければならない。

  • フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としておらず、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものも含まれる。

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この過去問の解説 (2件)

01

変形労働時間制・裁量労働制に関する問題です。

各選択肢については、以下の通りです。

選択肢1. 使用者は、1か月単位の変形労働時間制を採用した場合において、変形期間が開始した後に、労働基準監督署に届け出た労働日並びに始業及び終業の時刻と異なる日時に労働させた場合であっても、結果として、変形期間を平均して週40時間の範囲内で労働させていれば、残業代を支払う必要はない。

変形労働時間制を採用し、労働基準監督署に届け出たあるいは労使協定で定めた場合は、労働日並びに始業及び終業の時刻と異なれば残業代を支払う必要があります。

選択肢2. 使用者は、1年単位の変形労働時間制を採用した場合において、対象期間が開始した後に、労使協定で定めた労働日並びに始業及び終業の時刻と異なる日時に労働させた場合であっても、結果として、1日10時間、1週52時間の範囲内で労働させていれば、残業代を支払う必要はない。

誤りです。

選択肢3.

専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制について、いずれも適用される労働者の個別の同意を得なければならない。

適切です。裁量労働制のうち「専門業務型」と「企画業務型」のどちらも個別の同意が必要です。

 

(※2024年4月1日の法改正により、専門業務型裁量労働制についても本人の同意が必要となりました。)

選択肢4. フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としておらず、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものも含まれる。

フレックスタイム制は、始業及び終業ともに労働者の決定に委ねることが必要です。

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02

【基礎知識】

回答は、「専門業務型裁量労働制については、適用される労働者の個別の同意を得ることは要件とされていないが、企画業務型裁量労働制については、適用される労働者の個別の同意を得なければならない。」です。

 

労働時間は基本、1日8時間以内、週40時間以内が原則です。

 

これを超えて勤務するためには労使で協定を結び、労働基準監督署に提出する必要があります(時間外超過の協定を労働基準法36条に関する協定であることから36(サブロク)協定といいます)。

 

労働時間の制限(1日8時間、週40時間)は以上のように厳しい基準になります。しかし、例外も認められています。

 

一つは変形労働時間制とフレックスタイム制で、平均して40時間/週をキープする考え方です。もう一つは労働時間管理がなじまない仕事について、ある一定程度自由に労働時間を管理する権限を労働者に認める裁量労働制があります。裁量労働制は研究者、中小企業診断士など19の業務に限定される専門業務型と経営に近いホワイトカラーの方の業務を対象とした企画業務型があります。

 

・変形労働時間制:1か月、1年、1週間単位の3種類ある。原則はその期間内で平均週40時間を超えなければ時間外とならない。ただし、特別に認められる内容であるため、どの日に長時間労働するなどきっちりと事前に設定する必要があり、今日は長時間、今日は短時間といった成り行きでの管理は認められない。

 

・フレックスタイム制:労働者が始終業時間を決定します。あくまで労働者に始終業をゆだねるので、労働時間管理の例外扱いが認められています。こちらも1か月単位や最長で3か月単位で平均週40時間を超えなければ時間外労働が発生しません。

 

・専門業務型裁量労働制:厚労省令で定める19業種に限定される(そのうち労使協定で定める必要あり)。労働者同意は不要(業務が限定されているため)。

 

・企画業務型裁量労働制:いわゆる本社のスタッフ等が対象になりうるため、専門型と比較して要件が厳しい。具体的には労働者の同意が必要、労使委員会を設置し、5分の4以上の議決が必要で、かつ行政官庁への届け出が必要になります。

 

選択肢1. 使用者は、1か月単位の変形労働時間制を採用した場合において、変形期間が開始した後に、労働基準監督署に届け出た労働日並びに始業及び終業の時刻と異なる日時に労働させた場合であっても、結果として、変形期間を平均して週40時間の範囲内で労働させていれば、残業代を支払う必要はない。

誤り。

原則外の扱いを認めるため、具体的に日時を指定して法を超える時間の労働が可能になります。よって、指定していない日に超過勤務を行うと時間外労働になります。

選択肢2. 使用者は、1年単位の変形労働時間制を採用した場合において、対象期間が開始した後に、労使協定で定めた労働日並びに始業及び終業の時刻と異なる日時に労働させた場合であっても、結果として、1日10時間、1週52時間の範囲内で労働させていれば、残業代を支払う必要はない。

誤り。

1年単位の場合も、結果として週40時間になればいいわけではありません。計画的に決められた時間の就業時間とすることが必要です。

選択肢3.

専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制について、いずれも適用される労働者の個別の同意を得なければならない。

正しい。

2024年4月1日の法改正により、専門業務型裁量労働制についても本人の同意が必要となりました。

選択肢4. フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としておらず、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものも含まれる。

誤り。

フレックスタイム制は始終業時刻を労働者にゆだねているために認められる法の例外です。

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