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中小企業診断士の過去問 平成29年度(2017年) 企業経営理論 問24

問題

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労働契約の締結に際しての労働基準法に基づく労働条件の明示義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
使用者は、期間の定めがあって満了後に更新する場合があるときは、「労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を書面の交付によって明示しなければならない。
   2 .
使用者は、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働時間を超えて労働させる程度」については、書面の交付によって明示しなければならない。
   3 .
使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、そのことを明示する必要はない。
   4 .
使用者は、労働者に適用される労働条件が規定されている部分を明らかにした就業規則を交付したとしても、当該事項の明示義務を果たしたことにはならない。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 企業経営理論 平成29年度(2017年) 問24 )
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この過去問の解説 (2件)

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労働契約の締結に際しての労働基準法に基づく労働要件の明示義務に関する問題です。

各選択肢については、以下の通りです。

選択肢1. 使用者は、期間の定めがあって満了後に更新する場合があるときは、「労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を書面の交付によって明示しなければならない。

適切です。期間の定めがあって終了後に更新する場合の基準に関する事項は、

労働契約の締結に際しての「6つの絶対的明示事項」の一つで書面の交付によって明示の必要があります。

選択肢2. 使用者は、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働時間を超えて労働させる程度」については、書面の交付によって明示しなければならない。

所定労働時間を超える労働の有無は「6つの絶対的明示事項」に含まれます。

しかし労働契約を超えて労働させる程度は左記に含まれません。

選択肢3. 使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、そのことを明示する必要はない。

表彰に関する事項は、定めがあるときは明示しなければならない「8つの相対的明示事項」に含まれます。

選択肢4. 使用者は、労働者に適用される労働条件が規定されている部分を明らかにした就業規則を交付したとしても、当該事項の明示義務を果たしたことにはならない。

規定されている部分を明らかにして就業規則を交付することで明示義務を果たしたことになります。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

【基礎知識】

解答は「使用者は、期間の定めがあって満了後に更新する場合があるときは、「労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を書面の交付によって明示しなければならない。」です。

労働契約では、明示すべき労働条件が労基法上決まっています。大きく2つに分かれます。

ちなみに労働契約とは、雇用契約書を交わし、労働条件通知書を発行するプロセスになります。労働条件通知書は書面での発行が必須となっています。

① 絶対的明示事項 

必ず明示する必要のある事項(6つ)。

 ・労働契約の期間

 ・更新する場合の基準(期間の定めのある契約の場合)

 ・就業場所、従事すべき業務

 ・始終業時間、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日等

 ・賃金の決定、計算期間、支払い方法、昇給に関する事項

 ・退職に関する事項

② 相対的明示事項

就業規則等、定めにある場合には明示する必要がある事項(8つ)。

 ・退職手当

 ・臨時に支払われる賃金、賞与

 ・労働者負担の食費、作業用品等

 ・安全衛生

 ・職業訓練

 ・災害補償及び業務外の疾病扶助

 ・表彰及び制裁

 ・休職に関する事項

また、明示の方法も決まっており、絶対的明示事項は昇給を除いて原則書面の交付が必要です。

昇給に関する事項、相対的明示事項は口頭でも可となっています。

選択肢1. 使用者は、期間の定めがあって満了後に更新する場合があるときは、「労働契約を更新する場合の基準に関する事項」を書面の交付によって明示しなければならない。

正しい。

更新の基準は絶対的明示事項で、原則書面交付が必要です。

選択肢2. 使用者は、「所定労働時間を超える労働の有無」及び「所定労働時間を超えて労働させる程度」については、書面の交付によって明示しなければならない。

誤り。

「所定労働時間を超える労働の有無」は絶対的明示事項で書面交付が必要ですが、後半の「所定労働時間を超えて労働させる程度」については定めはありません。

選択肢3. 使用者は、「表彰に関する事項」については、それに関する定めをする場合であっても、そのことを明示する必要はない。

誤り。

相対的明示事項です。定めをする場合には明示する必要があります。

選択肢4. 使用者は、労働者に適用される労働条件が規定されている部分を明らかにした就業規則を交付したとしても、当該事項の明示義務を果たしたことにはならない。

誤り。

就業規則は労働契約の一部ととらえていただいて構いません。労働契約で「労働条件を就業規則に定める」とすることもできます。

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