中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
運営管理 問24
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 平成29年度(2017年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法に関する次の文中の空欄A〜Dに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。
都市計画区域は、自然的、社会的条件や人口、土地利用、交通量などの現況および推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発および保全する必要がある区域であり、( A )が指定するものである。都市計画区域において、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るために市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることを( B )という。
( C )とは都市計画法により、都市の環境保全や利便性の向上を目的として、ある地域における建物の用途に一定の制限を行う地域のことである。例えば、床面積が1万m2を超える店舗の出店が可能な地域は、原則として近隣商業地域、商業地域、( D )の3地域である。
都市計画区域は、自然的、社会的条件や人口、土地利用、交通量などの現況および推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発および保全する必要がある区域であり、( A )が指定するものである。都市計画区域において、無秩序な市街化を防止し計画的な市街化を図るために市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることを( B )という。
( C )とは都市計画法により、都市の環境保全や利便性の向上を目的として、ある地域における建物の用途に一定の制限を行う地域のことである。例えば、床面積が1万m2を超える店舗の出店が可能な地域は、原則として近隣商業地域、商業地域、( D )の3地域である。
- A:市町村 B:区域区分 C:用途制限地域 D:準工業地域
- A:市町村 B:区分設定 C:用途地域 D:工業地域
- A:都道府県 B:区域区分 C:用途制限地域 D:準工業地域
- A:都道府県 B:区域区分 C:用途地域 D:準工業地域
- A:都道府県 B:区分設定 C:用途制限地域 D:工業地域
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この過去問の解説 (2件)
01
【基礎知識】
正解は、「A:都道府県 B:区域区分 C:用途地域 D:準工業地域」です。
都市を秩序のある、計画的な発展をさせるため、都市計画法が定められています。
土地は大きく以下の3つに分かれます。
・ 都市計画地域:人が多く、計画的に発展させていく土地。都道府県が定めている。→用途地域あり
・ 準都市計画区域:人は少ないが、今後都市へと発展が想定される土地で、都道府県が定め、乱開発を防止している。→用途地域あり
・ 都市計画区域外:人が少なく、都市的な利用がされていない区域。上2つ以外。→用途地域なし
都市計画区域は市街化区域(都市化を計画的に進める。住宅や事業、商業、インフラなどを優先的に整備していく)と市街化調整区域(都市化よりも農地や緑地の保存を優先)に分かれます(これを区域区分といいます)。
市街化調整区域は開発行為等が制限されており、用途地域は定められていません。市街化区域に用途地域が定められています。
用途地域は13の地域に分かれています。その用途地域ごとに建築可能な建物用途が定められています。13の地域に分かれますが、大きく3つに分類されます。住宅を中心とした住居系、商業を中心とした商業系、工場等を中心とした工業系です。
設問の1万m2超の店舗は当然商業地域は可能なことはお判りいただけると思います。住居系と工業系がどこまで認められるかの理解がポイントになります。
工業系は準工業、工業、工業専用の3地域あり、飲食や販売を行う店舗については工業専用は不可と覚えてください。準工業は可、工業は10,000m2を超えるような大規模でなければ可となります。
次に住居系ですが、一種低層は基本不可、二種低層、一種中高層、二種中高層、一種住居、二種住居の順に住居メインから少しずつ縛りが弱くなります。一種住居、二種住居については一種は3000m2以上、二種は10,000m2以上は不可ですが、他は可となります。
不適切です。
不適切です。
不適切です。
正解です。
不適切です。
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02
A:都道府県
B:区域区分
C:用途地域
D:準工業地域
よって項番4が正解となります。
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