【基礎知識】
正解は、「A:都道府県 B:区域区分 C:用途地域 D:準工業地域」です。
都市を秩序のある、計画的な発展をさせるため、都市計画法が定められています。
土地は大きく以下の3つに分かれます。
・ 都市計画地域:人が多く、計画的に発展させていく土地。都道府県が定めている。→用途地域あり
・ 準都市計画区域:人は少ないが、今後都市へと発展が想定される土地で、都道府県が定め、乱開発を防止している。→用途地域あり
・ 都市計画区域外:人が少なく、都市的な利用がされていない区域。上2つ以外。→用途地域なし
都市計画区域は市街化区域(都市化を計画的に進める。住宅や事業、商業、インフラなどを優先的に整備していく)と市街化調整区域(都市化よりも農地や緑地の保存を優先)に分かれます(これを区域区分といいます)。
市街化調整区域は開発行為等が制限されており、用途地域は定められていません。市街化区域に用途地域が定められています。
用途地域は13の地域に分かれています。その用途地域ごとに建築可能な建物用途が定められています。13の地域に分かれますが、大きく3つに分類されます。住宅を中心とした住居系、商業を中心とした商業系、工場等を中心とした工業系です。
設問の1万m2超の店舗は当然商業地域は可能なことはお判りいただけると思います。住居系と工業系がどこまで認められるかの理解がポイントになります。
工業系は準工業、工業、工業専用の3地域あり、飲食や販売を行う店舗については工業専用は不可と覚えてください。準工業は可、工業は10,000m2を超えるような大規模でなければ可となります。
次に住居系ですが、一種低層は基本不可、二種低層、一種中高層、二種中高層、一種住居、二種住居の順に住居メインから少しずつ縛りが弱くなります。一種住居、二種住居については一種は3000m2以上、二種は10,000m2以上は不可ですが、他は可となります。