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中小企業診断士の過去問 平成29年度(2017年) 運営管理 問27

問題

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大規模小売店舗立地法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
大規模小売店舗の設置者が配慮すべき基本的な事項の1つは、地域商業の需給調整である。
   2 .
大規模小売店舗立地法が適用対象とする小売業には、飲食店が含まれる。
   3 .
大規模小売店舗立地法が適用対象とする小売店舗は、敷地面積が1,000m2を超えるものである。
   4 .
大規模小売店舗立地法の施行に伴い、地域商業の活性化を図ることを目的として大規模小売店舗法の規制が緩和された。
   5 .
都道府県は大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、その旨を公表することができる。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 運営管理 平成29年度(2017年) 問27 )
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この過去問の解説 (2件)

5
項番1:不適切です。
地域商業の需給調整は大規模小売店舗の設置者が配慮すべき基本的な事項に含まれていません。

項番2:不適切です。
大規模小売店舗立地法が適用対象とする小売業には、飲食店は含まれません。

項番3:不適切です。
大規模小売店舗立地法が適用対象とする小売店舗は、店舗面積が1,000㎡を超えるものです。敷地面積ではありません。

項番4:不適切です。
大規模小売店舗立地法の施行に伴い、大規模小売店舗法の規制は廃止されました。

項番5:適切です。
記述の通りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

【基礎知識】

正解は「都道府県は大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、その旨を公表することができる。」です。

大規模小売店舗立地法は都道府県が管轄しており、それぞれ発行しているパンフレットがわかりやすいです。ご参考に東京都のものを載せておきます。

https://www.sangyorodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/47a0a666f42fdd90d7b921e121c6d7fd.pdf

(出所:東京都)

大規模小売店舗立地法は以前あった旧大店法を引き継ぐものとなっていますが、目的等は変わっています。

大規模小売店舗立地法 

目的 大型店の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定 め、大型店と地域社会との融和を図る

対象 店舗面積合計が1,000㎡を超える(店舗は小売業であり、飲食店は除く)

旧大店法

目的 中小小売業の事業活動の機会の適正な確保

対象 店舗面積 500㎡を超える大型店

選択肢1. 大規模小売店舗の設置者が配慮すべき基本的な事項の1つは、地域商業の需給調整である。

誤り。

基本的な事項は以下の5つで問いの内容は含まれません。

(1) 立地に伴う周辺地域の生活環境への影響に関する事前調査、予測及び適切な対応

(2) 説明会における地域住民への適切な説明

(3) 都道府県等からの意見に対する誠意ある対応

(4) 設置者・小売業者等による必要な措置の履行確保と責任体制の明確化

(5) 店舗開店後の適切な対応(必要に応じ追加的な対応策を講じる等)

選択肢2. 大規模小売店舗立地法が適用対象とする小売業には、飲食店が含まれる。

誤り。飲食店は除かれます。

選択肢3. 大規模小売店舗立地法が適用対象とする小売店舗は、敷地面積が1,000m2を超えるものである。

誤り。

敷地面積ではなく、店舗面積の合計となります。

選択肢4. 大規模小売店舗立地法の施行に伴い、地域商業の活性化を図ることを目的として大規模小売店舗法の規制が緩和された。

誤り。

大店立地法施行に伴い、旧大店法は大店立地法に代わっています。

選択肢5. 都道府県は大規模小売店舗の設置者が正当な理由がなく勧告に従わない場合、その旨を公表することができる。

正しい。

このような権限を都道府県に与え、管理されています。

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