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中小企業診断士の過去問 平成29年度(2017年) 経営法務 問15

問題

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自然人である小説の著作者が1970年6月1日に死亡していた場合、その著作権の保護期間の満了日として、最も適切なものはどれか。ただし、旧著作権法の適用及び戦時加算は考慮しないものとする。
   1 .
2020年6月1日
   2 .
2020年12月31日
   3 .
2021年6月1日
   4 .
2021年12月31日
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成29年度(2017年) 問15 )
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この過去問の解説 (2件)

11
著作権の存続期間は著作者の死亡した翌年1月1日から起算して50年後の年末となります。(※)
そのためこの問題の答えは2020年12月31日となります。したがって項番2が正解です。

※この問題が出題された平成29年時点では死後50年でしたが、解説を作成している令和3年現在は死後70年に改正されておりますので注意しましょう。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

【注意】保護期間を70年に延長する規定を含む「TPP11」が2018年12月30日に発効されたため、現在、日本での著作権の保護期間は原則として著作者の死後70年になっていることに注意して下さい。

また、起算日は死亡、公表、創作の翌年1月1日からとなることに注意が必要です。この規定は、保護期間が従来の「著作者の死後50年」だった時から存在しています。計算を簡便にするためとされていますが、本問においては、却って難易度を上げることになっています。

以上から、

小説の著作者が1970年6月1日に死亡」→1971年1月1日が起算日となる

1971年1月1日から50年後→2020年12月31日までが保護期間となる

選択肢1. 2020年6月1日

2020年12月31日までが保護期間となります。

選択肢2. 2020年12月31日

正解の選択肢となります。

選択肢3. 2021年6月1日

2020年12月31日までが保護期間となります。

選択肢4. 2021年12月31日

2020年12月31日までが保護期間となります。

何故2021年までではないのか?と思われるかも知れませんが、指折り数えてみれば分かります。

1971年を1とすれば1980年が10になるので、2021年12月31日だと51年になってしまいます。

まとめ

本問が非常に厄介なのは、起算日が翌年1月1日からだと知っていて12月31日になっている選択肢に絞り込むことができたとしても、50年後の西暦年を間違えてしまう可能性があることです。

このような問題は他になかなか類似するものがないため、対策が取りづらいです。また、毎年出題されるほどの内容でもないため間違いを回避しづらいとも言えます。

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