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中小企業診断士の過去問 平成29年度(2017年) 経営法務 問16

問題

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不正競争に関する記述として、最も適切なものはどれか。
   1 .
他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであっても、自己の氏名を使用する行為は不正競争になることはない。
   2 .
他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであっても、需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一の商品等表示を使用する者がその商品等表示を使用する行為は不正競争になることはない。
   3 .
日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は不正競争になることはない。
   4 .
不正の手段により取得した技術上の秘密を使用する行為に対する差止請求権が時効によって消滅した後に当該使用行為に基づいて生じた物の譲渡行為は不正競争になることはない。
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成29年度(2017年) 問16 )
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この過去問の解説 (2件)

10
項番1:不適切です。
記載されている内容は原則として、不正競争になりませんが、不当な利益を得るためなどの不正目的で使用される場合は不正競争になります。

項番2:不適切です。
項番1同様に、原則は不正競争になりませんが、不当な利益を得るためなどの不正目的で使用される場合は不正競争になります。

項番3:不適切です。
記載されている内容は商品形態模倣として不正競争とされることにはなりません。しかし、混同惹起行為などの理由での不正競争となる可能性があります。

項番4:適切です。
記述の通りです。なお本問記載の時効は3年とされており、その期間を経過した後の物の譲渡は不正競争になりません。

この問題のように「なることはない」という言い回しの選択肢であった場合、
誤っていても正解のように見える選択肢もあります。
選択肢の内容を幅広にとらえて例外がないかも含めて正否を判断するようにしましょう。

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1

不正競争に関する記述を問う問題です。

本問では、全ての選択肢が「不正競争になることはない」で結ばれています。

試験対策上のテクニックとして、「~になることはない」という完全否定の表現が入っている選択肢は誤りの可能性が高いと考えられるのですが、本問では全て「~になることはない」のため完全否定の表現だけでは選択肢の絞込みができず非常に厄介です。

選択肢1. 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであっても、自己の氏名を使用する行為は不正競争になることはない。

本選択肢は、記載の通りであれば不正競争になることはありませんが、不正に利益を得たり、他人に損害を与える目的で使用する場合は不正競争になることがあります

選択肢2. 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであっても、需要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一の商品等表示を使用する者がその商品等表示を使用する行為は不正競争になることはない。

本選択肢は、記載の通りであれば不正競争になることはありませんが、不正に利益を得たり、他人に損害を与える目的で使用する場合は不正競争になることがあります

選択肢3. 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品について、その商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は不正競争になることはない。

本選択肢は、記載の通りであれば不正競争になることはありませんが、模倣した商品が著名性を有していれば不正競争行為になることがあります

選択肢4. 不正の手段により取得した技術上の秘密を使用する行為に対する差止請求権が時効によって消滅した後に当該使用行為に基づいて生じた物の譲渡行為は不正競争になることはない。

正解の選択肢となります。

判断のポイントとしては、差止請求権が時効によって消滅した後に譲渡行為が行われていることです。

まとめ

本問では当てはまりませんでしたが、「~になることはない」という表現が選択肢の1つか2つのみで使用されている場合、誤りの可能性が高いと判断して選択肢を絞り込むテクニックとしては知っておいて損はありません。

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