中小企業診断士の過去問
平成29年度(2017年)
経営法務 問17
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問題
中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成29年度(2017年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
行為能力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 制限行為能力者が、自らが制限行為能力者であることを告げずに契約を締結したことのみをもって、当該制限行為能力者は当該行為を取り消すことができなくなる。
- 被保佐人と契約をする場合には、その保佐人を代理人として締結しなければならない。
- 不動産業を営むことを許された未成年者が、その営業に関して不動産を売却する場合は、法定代理人の同意を得る必要はない。
- 未成年者が債権者との間で当該未成年者の債務を免除する契約を締結するには、法定代理人の同意を得なければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
制限行為能力者が、制限行為能力者であることを伝えていなかった場合、事実の不告知となりますが、それだけで契約の取消権が消滅するわけではありません。
項番2:不適切です。
何かの契約を進めるにあたり、被保佐人は一定の判断能力を持っているとみなされるため、保佐人の同意を得たうえで契約自体は被保佐人本人と契約をすることとなります。
項番3:適切です。
記述の通りです。
項番4:不適切です。
未成年者の債務を免除する契約は、未成年に有利な内容となるため、法定代理人の同意は不要です。
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02
行為能力に関する問題です。
一見難しそう(決して簡単でもない)ですが、行為能力の知識が無くても普通に選択肢の文章を素直に読めば正解できます。
制限行為能力者が行った契約行為は、取り消すことができます。
「制限行為能力者」の要件を知らなかったとしても、そのまま読めば「行為能力に制限が掛けられている人」なので、自らの行為を取り消すことができなければ著しい不利益を被ることが考えられます。
但し、細かい要件ですが、制限行為能力者が「詐術」を用いて行った契約は、取り消すことができません(試験対策上、覚えておく必要性は低いと思われます→ここまでは問われない)。
被保佐人については、被保佐人本人が決断した行為に対して保佐人が同意を与えることで、被保佐人本人と契約を締結することになります。
なお、保佐人が同意を与えていない契約については、保佐人が取り消すことができます。
成年後見人、保佐人、補助人の違いを理解していなければ判断に迷うと思われます。
下記サイトをご参照下さい。
かんたん後見「わかりやすい!成年後見人、保佐人、補助人の違い」(https://xn--u8jxb9ib9321dbxwc.com/koken_blog/2221)
正解の選択肢となります。
「不動産業を営むことを許された」のですから、不動産を売却するのに法定代理人の同意を得る必要はありません(不動産への知識があり、不当に安い価格で不動産を売却してしまうようなことはしないだろうと考えられるためです)。
未成年者が法定代理人の同意を得る必要があるのは、法律行為を行う場合です。
他の選択肢で述べられている、契約を締結する場合等が法律行為に該当します。
したがって、本選択肢の記述で法定代理人の同意を得る必要はありません。
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